商業登記電子証明書の会計処理
商業登記電子証明書の証明期間27ヶ月を取得した場合の費用について
27ヶ月分の長期前払費用として計上した方がいいでしょうか?
それとも繰延資産→20万円以下なので即時費用(支払手数料?)でよいでしょうか?
それともソフトウェア(減価償却資産)→10万円以下なので即時費用(消耗品費?)でよいでしょうか?
名目が「発行手数料」なので繰延資産かなと思ったのですが、発行手数料でも付随費用と考えると減価償却資産とも言えそうだなと。失効時の払戻しもありませんし。いずれにせよ少額費用化ですが、考え方捉え方によっては長期前払費用の余地もあるのだろうかと疑問に思い。
金額が少額なので誤っていたとしても税務調査ではスルーされるのだと思いますが
税理士の回答
髙畑智子
10万円以下の少額であるなら、重要性が低いため支払い時点で全額費用処理して差し支えないと考えます。
本投稿は、2026年06月05日 10時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







