社員旅行について
社員旅行について質問です。
社員旅行に社長の家族や、従業員の家族が参加します。
調べると、家族分については経費にできず(?)、給与や賞与課税になると聞きました。
もう取り消しは出来ないので実際に旅行することは決まっているのですが、経理処理はどのようにするべきでしょうか?
家族利用分についてあらゆる支出を細かく把握しておくべきですか?
税理士の回答
長谷川文男
社員旅行についても、自由時間に利用した喫茶は当然、各自負担、清算しているでしょうし、個人的なお土産についても個人で清算していると思います。例えば、社員12人、家族8人で利用したのであれば、費用の8人分は個人負担分です。もし、その中に子ども扱いで費用が大人ほどかからないのであれば、子ども扱いの分は、合理的に費用を算出し、個人負担分を減額すべきです。
宴会等の費用についても同じです。ただ、アルコールは個人負担などのルールで行ったのであれば、コレに従い個人負担を算出します。
アルコールは個人負担などのルールがなければ、ある程度、大雑把な計算で良いでしょう。
個人負担分は、各自からもらうのが基本で、個人負担分は給与課税というのなら、手取り給与が負担額になるよう調整して課税します。
借方
複利厚生費 XXX
現金、未収入金又は給与 XXX
貸方
現金預金 XXX
給与にする場合で、役員の家族については、役員賞与となり、尊貴不算入(申告調整)となります。
結論から申し上げますと、家族分の費用は「福利厚生費」にはできず、明確に区分する必要がございます。
経理処理としては以下の2パターンが考えられます。
1. 本人に自己負担させる(おすすめ)
交通費や宿泊費の総額から「家族の人数分」を算出し、社長や従業員から会社へ支払ってもらいます。会社負担とならないため、給与課税の問題は起きません。
2. 会社が負担する(給与・賞与課税)
会社が全額負担する場合、社長の家族分は「役員賞与」、従業員の家族分は「給与」として処理し、源泉所得税の対象とします。
*「2」の方法の場合、社長(役員)の家族分は「役員賞与」扱いとなります。事前の届出(事前確定届出給与)がないため、会社の経費(損金)に落とせないうえに、社長個人の所得税等も増えるという二重のデメリットが発生するため、可能であれば「1」をお勧め致します。
費用は細かく把握すべきか?
「誰がどのお茶を飲んだか」まで追う必要は一般的にはありませんが、交通費・宿泊費・宴会代などの全体費用を参加人数で頭割りし、家族分の金額を合理的に計算できる記録は必須です。
回答は以上となります。
参考になりましたら幸いです。
先生方、ご回答ありがとうございました。
追加の質問となり恐縮なのですが、実際に全ての支出を会社が負担し
従業員分50万、社長家族分4万、従業員家族分30万だった場合
福利厚生費50万・役員賞与4万・給与30万 / 預金 84万
役員賞与は損金不算入、給与は損金算入、その月の給与計算でそれぞれ所得税が増えるという理解で大丈夫でしょうか?
また、この時の給与30万の消費税は10%となるのでしょうか?いつも通り不課税でしょうか?
追加のご質問についてですが、
所得税については、ご認識の通りで問題ございません。
役員賞与は損金不算入、給与は損金算入となり、それぞれの月の給与計算で現物給与として収入に加算し、所得税を計算します。
【消費税について】
通常の金銭支給の給与は「不課税」ですが、今回は会社が旅行会社や宿泊施設へ代金を支払っている「現物給与」に該当します。この場合、給与(30万)や役員賞与(4万)として処理する部分であっても、会社が外部へ支払った代金自体は消費税の「課税仕入れ(10%等)」となります。
【実務上の注意点】
会計ソフトで「給与」や「役員賞与」の勘定科目を選ぶと、消費税区分が自動で「不課税」になることが大半ですので、今回の仕訳を入力する際は、手動で「課税仕入れ」に変更する必要性があるかと存じます(そのまま不課税にすると消費税の納税額で損をしてしまいます)。
回答は以上となります。
参考になりましたら幸いです。
本投稿は、2026年06月12日 10時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







