A工事C1工事の設計図面制作費について
ディベロッパーがC1工事費(費用をテナント負担、工事会社の選定を自社、仕様の指示を自社)の設計図面制作費についてA工事(自社資産)の設計図面制作と一緒に設計会社に発注した場合、付随費用として自社資産に配付する金額はA工事分だけでよいでしょうか。
また、A工事とC1工事の設計図面を枚数に応じて按分しC1工事分を費用処理した場合、寄付金に該当しますでしょうか。
設計図面制作費はテナントに請求しません。
税理士の回答
【結論】
結論から申し上げますと、設計図面制作費のうち、自社資産(A工事)に係る部分は取得価額に含める必要がありますが、テナント負担(C1工事)に係る部分は、貴社がテナントから対価を受け取らずに負担するものであるため、原則として貴社の経費(または寄附金)となります。配付する金額はA工事分だけで問題ありません。
【理由】
理由は以下の通りです。
・固定資産の取得価額には、その資産を購入するために直接要した費用(付随費用)を含める必要があります(法人税法第48条、法人税法施行令第54条)。設計費はA工事の完成のために直接要した費用であるため、A工事の取得価額に算入します。
・一方、C1工事はテナントのために行う工事です。貴社が設計会社に全額を支払った後、そのうちC1工事分を貴社が負担し、テナントへ請求しない場合、その負担分は「テナントに対する経済的利益の供与(寄附金)」に該当する可能性があります(法人税法第37条)。
ただし、御社がどの立場であり、どういった取引なのか、質問内容から全体像を把握できておりませんので、参考程度にお考え下さい。
本投稿は、2026年06月17日 13時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







