運送部門のための血圧計の処理
運送部門で使用するトラックドライバー用の血圧計(8万円)について科目は消耗品費と福利厚生費どちらがよいでしょうか?また、共通対応方式では課のみでよいでしょうか?
トラック協会なども乗務前点呼時の血圧測定を推進しており、業務上事故防止のために重要なものではあります。そう考えると消耗品費かなと思います。アルコールチェッカーや、食品工場の衛生管理用のセンサーなども業務上必要性が高いため同様なのかなと思います。
ただ健康診断などは福利厚生費ですよね。そして血圧測定というのは健康診断に近い面があるように思います。そうなると福利厚生費なのかなという気も。
ただ懸念として、税務上は福利厚生費について公平性要件がありますよね。血圧計を使用するのは運送部門のみなのでそこがどうなのかなと。
逆に、運送部門以外も空いてたら使っていいよとするのはどうでしょうか?それはそれで業務上の必要性がないとかで現物給与認定のリスクがありますか?
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
勘定科目に絶対はなく、ある程度の候補がありますので、私は以下のように整理します。
健康維持・増進目的ではなく、運送部門における「健康起因事故」を防ぐ目的でしょうから、2つの候補であれば福利厚生費よりも消耗品費のほうが妥当だと個人的には考えます。
消費税における個別対応方式では「課税売上(運送売上)にのみ要する課税仕入れ等に係るもの」だと考えます。
使用していないときの運用は、税務上は問題になりづらい(わかりようがない)でしょう。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
本投稿は、2026年06月18日 17時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







