NPO法人が企業から受け取る協賛金・広告掲載料・機器展示料の税務上の扱い
医療従事者向けの研修を行うNPO法人です。
企業から協賛金、広告掲載料、機器展示料、共催セミナー費を受け取る予定があります。
①企業名やロゴ掲載などの見返りがある協賛金は、寄附金ではなく広告料等として扱うべきでしょうか。
②これらは法人税上の収益事業や、消費税の課税対象になりますか。
③企業名・ロゴを掲載するだけの場合と、製品広告の掲載、機器展示、共催セミナーを行う場合とでは、税務上の扱いは異なりますか。
④これらは、取引の性質として消費税の課税売上に該当しますか。現在、法人自体が免税事業者である場合でも、会計上は課税取引として区分しておく必要がありますか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
髙畑智子
ご質問について、一般的な取扱いをご説明します。
① 企業名やロゴ掲載などの見返りがある協賛金について
協賛企業名やロゴの掲載、広告掲載、機器展示、共催セミナーの実施など、企業側に対する具体的な役務提供や広告宣伝効果が認められる場合は、実質的には広告料や協賛金収入として取り扱われ、寄附金には該当しないと考えられます。
一方、企業側への反対給付がなく、純粋に活動支援を目的として受領する場合は寄附金として取り扱う余地があります。
② 法人税・消費税上の取扱い
NPO法人であっても、法人税法上の収益事業に該当する事業から生じた所得については法人税の課税対象となります。
広告掲載料や展示料、共催セミナー費などは、その内容によっては法人税法上の収益事業(例えば広告業等)に該当する可能性がありますので、具体的な事業内容の確認が必要です。
また、消費税については、国内において対価を得て行う資産の譲渡等に該当する場合には課税対象となります。
③ 企業名・ロゴ掲載のみの場合と、広告掲載・展示・共催セミナーの場合の違い
単に企業名やロゴを掲載する場合であっても、その掲載が企業の広告宣伝を目的としたものであれば、広告料として取り扱われる可能性があります。
製品広告の掲載、機器展示、共催セミナーの実施は、企業に対する役務提供の性格がより明確であるため、広告料や展示料等として課税関係が生じる可能性が高いと考えられます。
④ 消費税の課税売上該当性と会計処理
広告掲載料、機器展示料、共催セミナー費などは、一般的には消費税の課税売上に該当します。
現在免税事業者であったとしても、将来の課税事業者判定や消費税申告に備え、会計上は課税売上として区分経理しておくことをお勧めします。
なお、実際の税務上の取扱いは、契約書、募集要項、ホームページの記載内容等から実質判断されますので、具体的な内容を確認のうえ判定する必要があります。
本投稿は、2026年06月21日 12時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







