個人事業主から法人成り時の銀行借入金の処理について
個人事業から法人成りを考えております。
個人事業では、銀行からの借入金1億円がございます。
法人成りをした場合、当借入金の法人への移管について、
(借方)代表者貸付金 (貸方)銀行借入金となるとお聞きいたしました。
そうすると、毎年多額の貸付金利息が発生するかと思います。
(借方)代表者貸付金 (貸方)銀行借入金 以外には、仕訳の方法はないのでしょうか。
税理士の回答
長谷川文男
もし法人に借入金を移管しなければ、法人化したのちは、個人として借入金を返済し続けます。もちろん、個人事業はなくなりますから、利息は経費にできません。
借入金を法人に移管しても、借入金に見合う資産を拠出できなければ、法人は貸付金として処理せざるを得ず、貸付金に相当する利息は貰わなければなりません。反面、借入金利息は支払うことになります。
借入金の利息と貸付金の利息が同額ならば、法人としては利息は貰うが、同額、利息を支払う関係です。
個人にとっては、利息を銀行に支払うか、会社に支払うかの違いです。
本投稿は、2026年06月26日 14時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







