債権保証会社からの入金
教えていただきたいです。売掛先から破産開始決定通知書が送付された事により、売掛金保証会社(ウリホ)より売掛金の未収額と同額が入金されました。この場合の入金は売掛金の回収ではなく雑収入になるのでしょうか?また、貸倒引当金の個別評価はできなくなるのでしょうか?
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
保証会社から未収額と同額が保証されたわけですので、売掛金の回収と処理することになります。
そのため、貸倒引当金の個別評価の要件も満たさなくなります。
なお、もし今後、破産手続において弁済があったときはウリホに返金することになると考えます。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
本投稿は、2026年07月08日 13時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







