返還不要になった建築協力金の処理・税区分について
表題についてご教授お願いいたします。
商業店舗を建設し、月々賃料110万円でテナントに貸し出しておりました。
この建設に際し建築協力金が4,000万円あり、月々建築協力金を20万円相殺した90万円が預金に振り込まれていました。
仕訳
建設協力金20万/賃料収入110万
普通預金90万/
がこのテナントが早期解約になってしまい、違約で返還不要になった建築協力金が1,800万円帳簿に残りました。
この時処理としては
建築協力金1,800万/雑収入1,800万
で大丈夫でしょうか?
また雑収入の課税区分は課税でしょうか不課税でしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答
以下の処理で問題ないと思います。
建築協力金1,800万/雑収入1,800万
なお、もともと返還が約束された協力金であれば不課税になりますが、そうでなければ課税取引になると思います。
ご回答ありがとうございます!
はい本来ならば契約上償還期間はまだ10年ほど残っており、その期間に渡って毎月20万円ずつ賃料と相殺して最終0になる予定でした。
この場合は返還が約束された協力金ということで不課税で大丈夫でしょうか?
相談者様のご理解の通りになると思います。
本投稿は、2026年07月16日 21時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







