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リサイクル預託金

同じ一台の車両について、購入時と売却時でリサイクル預託金の金額が違うなんてことはあるのでしょうか?

税理士の回答

同じ一台の車両について、購入時と売却時でリサイクル預託金の金額が違うなんてことはあるのでしょうか?

ありえない。
よろしくお願いいたします。

 一般論ですが、同じ一台の車両であれば、購入時と売却時でリサイクル預託金の「金額そのもの」が変わることは原則ありません。リサイクル預託金は、その車両の車種や装備(エアバッグの個数やエアコンの有無など)に応じて新車登録時に確定するため、基本的には廃車(解体)されるまで一律です。
 ただし、「金額が違う」と感じたり、取引上の収支で差額が発生したりするケースもあるようですね。以前先輩からもらった資料に寄れば、以下の様なことが記載されていました。

 1. 資金管理料金の有無(最も多い原因)
 購入時と売却時では、支払う内訳が異なります。
 購入時(新車時):「シュレッダーダスト料金」「エアバッグ類料金」「フロン類料金」に加えて、「資金管理料金」(数百円)を支払います。
 売却時(中古車として売る時):自動車リサイクル法に基づき、次のオーナーからリサイクル券の金額が返金されます。しかし、「資金管理料金」は返金の対象外となります。
 結果:資金管理料金の分だけ、売却時に戻ってくる金額が少なくなります。
 2. 消費税の取扱いの違い
 店舗の見積書の記載方法によって、金額が違って見えることがあります。リサイクル預託金自体は「非課税」です。売却(買取)時に、お店側が「リサイクル預託金相当額」をわかりやすく提示せず、他の課税対象の買取額と混ざって処理されたり、手数料を差し引いて提示されたりすることで、手元に残る金額が変わる場合があります。
 3. 架装や装備の変更(特例)
 車の所有中に、リサイクル料金の計算対象となる装備を大きく変更した場合です。
 後付けでエアバッグを増設・変更した(特例的な改造など)
 冷媒(フロン類)を伴うエアコン装置を完全に撤去・変更した
 ※ 一般的な市販車で普通に乗っている分には、途中で金額が変わることはまずありません。
 4. お店の「買取査定」での未払いトラブル
 一部の悪質な買取業者や、現状渡しの個人売買などで発生するケースです。本来、売却時にはリサイクル預託金が丸々戻ってくる(次の購入者が負担する)ルールです。しかし、査定額のなかに「リサイクル料も含まれています」と説明され、車両本体価格を不当に低く見積もられて実質的に損をしている場合があります。

本投稿は、2026年07月17日 11時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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