役員退職金の損金算入時期について
弊社は8月決算です。10月に予定している定時株主総会において、現代表(父)が退任し、新代表(私)が就任予定です。今年の年末に父から私に自社株式の贈与も予定しており、知人から退職金を支払って株価対策やったほうがいいよとアドバイスをもらいました。
弊社の従業員は100名弱のため、株式の評価方法は類似業種比準のみで評価ができると理解しています。その場合、当期末の決算数値に基づき株価を算定することになると思います。
その場合、退職金を支給することで株価を下げるためには、当期の決算において、退職金を損金算入する必要があると理解しています。仮に現在のスケジュール通り、10月の定時株主総会で役員退任&退職金支給の決議を行った場合、当期の損金算入は難しいと思います
そこでご相談なのですが、当期に損金算入するために何かいいやり方はありませんでしょうか?
税理士の回答
必要があると理解しています。仮に現在のスケジュール通り、10月の定時株主総会で役員退任&退職金支給の決議を行った場合、当期の損金算入は難しいと思います
正しい。
そこでご相談なのですが、当期に損金算入するために何かいいやり方はありませんでしょうか?
ない。
期末までに退任して、行うということもあるが。
山本快夫
お世話になります。
質問者さまのご質問の前提から、お父様の役員退任時期10月は変更できない趣旨だと考えます。
そうなりますと、妙案は無く、例えば、翌期の決算月を10月に変更して、その後の株式贈与の直前期にする案にしましても、事業年度変更を伴う株式評価の軽減に関する裁決事例(令和6年3月25日裁決)がありますので、軽々にはおすすめすることはできず、税務代理委任した責任ある税理士と連携して慎重な対策が必要と考えます。
https://www.kfs.go.jp/service/JP/134/07/index.html
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
本投稿は、2026年07月24日 08時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







