電帳法について
電子帳簿保存法の電子取引について義務化されましたが、税理士の皆様のクライアントは、正直どのくらい対応されていますか。
大企業であれば、数千人規模が全ての国税関係書類を漏れなく保存できているものでしょうか。当社は、請求書と領収書は保存・保存確認するようにしていますが、その他はまちまちです。
税理士の回答
電帳法は制度としてはかなり実現が進んでいると思われ、特に電子取引データ保存はすでに義務化段階まで来ていると思います。
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
↓
電帳法のうち電子取引関係について、業務効率化を目指し積極的に対応すべく突き進んでいる層と、極力一歩引いて義務化された領域だけ後ろ向きに対応している層とに分かれています。
あくまでも個人的な体感値となりますが、前者2:後者8の割合の感です。
選択肢があれば有料であっても書面を選択する後者も多いです。
なお、前者には猶予措置で対応しているケースも多いです。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/pdf/0024011-003_02.pdf
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
山本快夫
また、後者のなかには、義務化された電子取引データについても、とりあえずデータの保存はするものの、税務調査時に税務職員から電子取引データのダウンロードの求めに応じられない場合に備えて、法人税も消費税も、従来どおりプリントアウトした書面を保存しておく対応も散見されます。
お問合せの多いご質問(令和3年 11 月)
補4
従来と同様に、例えば、その取引が正しく記帳されて申告にも反映されており、保存すべき取引情報の内容が書面を含む電子データ以外から確認できるような場合には、それ以外の特段の事由が無いにも関わらず、直ちに青色申告の承認が取り消されたり、金銭の支出がなかったものと判断されたりするものではありません。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021010-200.pdf#page=12
電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】(令和8年7月)
問29
その保存の有無が税額計算に影響を及ぼすことなどを勘案して、令和4年1月1日以後も引き続き、その電磁的記録を書面に出力することにより保存することも認められています。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0026007-006_05.pdf#page=29
宜しくお願い致します。
本投稿は、2026年08月25日 21時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







