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青年会議所

法人です。
この度、青年会議所に加入しました。
加入金や年会費、懇親会費など色々な支払いがありました。
税理士事務所の担当者に、青年会議所への会費は諸経費で、懇親会は交際費で処理するが、グレーゾーンと言われ、否認されたらその社員の給与になりますと言われました。
しかし、青年会議所の懇親会に参加した際は名刺を配り、企業に勤めている人との繋がりをもつよう活動もしてます。
それでも経費として認められず、個人の給与扱いになるのでしょうか。

税理士の回答

青年会議所(JC)・ロータリークラブ・ライオンズクラブなど社交的要素の強い団体の入会金・経常会費は、法人税基本通達9-7-15の2により、法人がこれらの団体に対して負担した入会金又は経常会費については、その支出をした日の属する事業年度の交際費とすることが定められています。
しかし、その他の費用はその内容により個別判断になります。

お世話になります。

ご質問に対する回答)
 ↓
必要経費にできるケースもありますが、下記の裁決事例により、課税実務上は慎重で保守的な判断が必要と考えます。
―――――――――――

補足)
「当該費用が当該法人の事業遂行上必要なものではなく、当該役員が個人的に負担すべきものであるか否かの判断は、単に当該法人の主観的な意図・判断によるのではなく、当該役員の活動の内容や当該費用を支出した趣旨・目的等の諸般の事情を総合的に考慮し、社会通念に照らして客観的に行わなければならない」
平成27年7月28日の裁決
https://www.kfs.go.jp/service/JP/100/06/index.html


他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。

質問者さまの前提では「名刺を配り、企業に勤めている人との繋がりをもつよう活動...」とのことですので、社会通念に照らして客観的に顧客の獲得につながる可能性もあり、法人の業務の遂行上必要なものであると認められ、交際費で税務上問題ないと個人的には考えます。

あくまでも個人的な感覚となり恐縮ですが、青年会議所の懇親会について実務上は交際費として通用している(税務調査で否認されないorスルーされている)ものと整理しています。


宜しくお願い致します。

税理士事務所の担当者に、青年会議所への会費は諸経費で、懇親会は交際費で処理するが、グレーゾーンと言われ、否認されたらその社員の給与になりますと言われました。

クレーゾーンという表現が、何か嫌ですね。
仕事をするための経費でしょう。
それ以外にはないように思う。

先生方ありがとうございました。
加入したのは社員で役員ではないのですが、
色々な事例があり、担当者の方も難しい判断だと仰ってリスクの説明も受け、旅費や日当かかる経費はすべて経費処理していただきました。

山本先生の個人的考えに同調いたします。
ありがとうございました。

少しでもご参考になりましたら幸いです。宜しくお願い致します。

本投稿は、2026年08月30日 08時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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