車の処理方法
個人事業主です。
この度、子供が運転免許を取得したので、事業で使用していた車(事業専用割合は90%で、すでに帳簿価額は1円となっております。)を子供に使用させ、新たに車の購入を考えています。
この場合、子供に使用させる車の処理ですが、
事業主貸 1 / 車両運搬具 1
で宜しいでしょうか。
税理士の回答
山本快夫
ご質問に対する回答)
↓
はい。
仕訳はそれで問題ございません。
―――――――――――
補足)
もし、質問者さまが消費税の課税事業者の場合、車の簿価ではなく時価にて、消費税の課税売上に集計する必要があります。
ただ、通常他に販売する価額のおおむね50パーセントに相当する金額以上の金額としての集計も認められます。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
本投稿は、2026年09月03日 18時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







