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車の処理方法

個人事業主です。
この度、子供が運転免許を取得したので、事業で使用していた車(事業専用割合は90%で、すでに帳簿価額は1円となっております。)を子供に使用させ、新たに車の購入を考えています。
この場合、子供に使用させる車の処理ですが、
事業主貸 1 / 車両運搬具 1
で宜しいでしょうか。

税理士の回答

ご質問に対する回答)
 ↓
はい。
仕訳はそれで問題ございません。

―――――――――――
補足)

もし、質問者さまが消費税の課税事業者の場合、車の簿価ではなく時価にて、消費税の課税売上に集計する必要があります。
ただ、通常他に販売する価額のおおむね50パーセントに相当する金額以上の金額としての集計も認められます。


他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。

本投稿は、2026年09月03日 18時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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