清算結了の決算報告書の書き方について
法人を清算結了するにあたり税務署へ提出する決算報告書の書き方について、下記①~④には貸借対照表および損益計算書のどの金額が当てはまるのか教えていただきたいです。
①資産の処分その他の行為によって得た債権の総額
②清算に係る費用の支払その他の行為による費用の額
③現在の残余財産の額
④清算換価実収額金
清算期間の貸借対照表
【資産】(解散時残高)13,679,274+(借方)18,104-(貸方)13,697,378=(残高)0円
【負債】(解散時残高)13,465,000-(借方)13,465,000+(貸方)0=(残高)0円
【資本金】(解散時残高)3,000,000-(借方)0+(貸方)0=(残高)3,000,000円
清算期間の損益計算書
【一般管理費】295,199円(税理士・司法書士報酬など)
【受取利息】17,050円(口座解約に伴う預金利息)
【債務免除益】63,875円(社長借入金の返済しきれなかった分を債務免除)
その他、必要な情報があれば教えて下さい。
何卒、ご指導のほど宜しくお願いいたします。
税理士の回答
安島秀樹
①②は解散からの損益計算書の収入、費用を書いておけばいいとおもいます。③④は0だとおもいます。貸借対照表が純資産0になっているのでこれでいいとおもいますが、もし債務超過ならなにか手当をしないと清算できないとおもいます。
ご質問の①~④は、清算期間の貸借対照表・損益計算書の各科目をそのまま転記するものではありません。
ご質問の決算報告書は、おそらく清算結了登記の際に使用する決算報告書と思われます。
◆全体の数字について
ご提示の数字から確認すると、解散時の純資産は、
13,679,274円-13,465,000円=214,274円
です。
一方、清算期間の損益は、
受取利息17,050円+債務免除益63,875円-一般管理費295,199円=▲214,274円
となります。
したがって、ご提示の数字がすべてであれば、清算期間の損失によって解散時の純資産をちょうど使い切り、最終的な純資産は0円になる関係です。
◆① 資産の処分その他の行為によって得た収入
①は、損益計算書上の「収益」をそのまま記載するものではなく、債権の取立てや資産の処分などによって実際に得た収入を整理します。
受取利息17,050円は実際の入金ですので、①に含まれると考えます。
一方、債務免除益63,875円は、現金を受け取ったものではなく、債務が消滅したことによる会計上の利益ですので、①には含めないと考えます。
◆② 清算に係る費用の支払その他の行為による費用
②についても、損益計算書上の「費用」をそのまま記載するものではありません。
仮に、負債13,465,000円がすべて社長借入金で、そのうち63,875円のみを債務免除したのであれば、実際の返済額は、
13,465,000円-63,875円=13,401,125円
となります。
また、一般管理費295,199円が清算期間中にすべて支払済みであれば、
13,401,125円+295,199円=13,696,324円
が②の金額の一つの目安になります。
◆③ 残余財産、④ 清算換価実収額
ご提示の内容では、最終的に資産・負債とも0円となり、清算期間の損失によって解散時の純資産も0円になる関係です。
そのため、③の残余財産は0円、株主への分配もないのであれば、④の清算換価実収額についても0円と考えてよいと思われます。
◆確認しておきたい点
貸借対照表を見ると、資産の借方18,104円と受取利息17,050円との差額、および資産の貸方13,697,378円と上記13,696,324円との差額が、いずれも1,054円あります。
この1,054円が資産間の振替なのか、別の入出金なのかによって①②の最終金額が変わります。
そのため、総勘定元帳や預金明細で1,054円の内容を確認したうえで、最終的な金額を確定するのがよいでしょう。
ご提示の内容からは、
① 17,050円をベースに1,054円の内容を確認
② 13,696,324円をベースに1,054円の内容を確認
③ 0円
④ 0円(株主への分配なし)
という整理になると考えます。
なお、清算結了登記に使用する決算報告書の具体的な様式については、最終的に司法書士へも確認されるとよいでしょう。
本投稿は、2026年09月17日 13時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







