お礼としての飲食代
個人事業主の登録を考えています。
まだ利益が少ないので、友人に食事をおごって事務処理を手伝ってもらう予定です。半年ほど継続して手伝ってもらう予定です。
このときの食事代は経費になりますか?
食事の内容、金額は何でも大丈夫ですか?
税理士の回答
髙畑智子
事務処理を手伝ってもらうことの対価として食事を提供するのであれば、単なる友人との飲食ではなく、労務の対価としての性格を持つことになります。
そのため、事業に必要な事務作業を実際に行ってもらい、その対価として通常妥当な範囲の食事代であれば、必要経費となる余地はあります。
ただし、食事の内容や金額が何でもよいわけではありません。仕事内容や作業時間などと比較して食事代が高額であれば、事業上必要な経費として認められない可能性があります。
また、半年程度継続して事務作業をしてもらい、その対価として食事を提供する場合には、食事という現物による給与・報酬に該当する可能性もあります。
したがって、「友人への食事代」として処理するのではなく、実際の仕事内容、作業日、食事代などを記録しておくことをお勧めします。
今後の取引や業務上の関係に関係する食事なら交際費として処理できます。食事の内容、金額は問いません。
月に一回、一人1万円未満の食事代はどうですか?
自分の飲食代も経費になりますか?
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
友人に食事をおごって事務処理を手伝ってもらう...
とのことですが、その食事代の内容によって以下のように考えます。
1.事務処理を手伝ってもらうにあたり必要な打ち合わせの場合
↓
会議費もしくは交差費などが妥当な科目となります。
領収証や帳簿に、具体的な打ち合わせ内容等をメモしておくことをおすすめ致します。
2.事務処理を手伝ってもらう見返り・対価の場合
↓
外注費などが妥当な科目となります。
ただし、友人の分だけの金額、または折半した金額を計上します。
なお、いずれも食事の内容は問いませんが、金額については、家事費とされないよう相場から逸脱しない範囲内をおすすめ致します。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
山本快夫
月に一回、一人1万円未満の食事代はどうですか?
↓
問題ないと考えます。
自分の飲食代も経費になりますか?
↓
上記回答のとおりとなります。
宜しくお願い致します。
髙畑智子
月1回、1人1万円未満であれば経費になる、という金額の基準があるわけではありません。
友人の方に事務処理を手伝ってもらい、その際に食事をしながら作業内容の確認や今後の業務について実際に打合せをしているのであれば、業務上必要な会議・打合せとして、通常必要と認められる範囲の飲食代を経費とすることは考えられます。
この場合は、ご自身も打合せの参加者ですので、ご自身の飲食代を含めて経費とする余地があります。
一方、事務処理を手伝ってもらった後に、単にお礼として食事をごちそうする場合は性質が異なります。また、ご自身の通常の食事代は生活費ですので経費にはなりません。
したがって、「月1回」「1人1万円未満」という形式だけで判断するのではなく、実際に業務上の打合せを行っているか、その飲食代が内容に照らして相当な金額か、という実態で判断することになります。
打合せの日時、参加者、打合せ内容などは記録しておくことをお勧めします。
結論から言うと、経費にできる余地はありますが、「友人との食事」は私的な飲食と見られやすく、金額や内容も何でもよいわけではありません。 形を整えておくことが大切です。
経費になり得る理由と、その区分
友人に事務作業をしてもらい、その対価として食事を提供するなら、食事代は実質的に労務の対価(報酬)です。区分は次のどちらかになります。
外注費(業務委託):友人に仕事を依頼し、その報酬として食事を提供する形。
給料賃金(現物給与):雇用関係として働いてもらう形。
「交際費」として処理するのは、あまりおすすめできません。友人は取引先ではないので、税務調査ではプライベートの食事(家事費)と判断されやすいからです。
注意点
1. 実態を証明できる記録が必要です
税務調査で説明できるように、少なくとも次のものを残しておくと安心です。
依頼内容を書いた簡単な業務委託の合意書(メモ程度でも可)
作業日・作業時間・作業内容の記録
食事のレシート(日付・店名・人数がわかるもの)
2. 金額は「作業に見合う程度」まで
作業量に比べて高すぎる食事は、見合わない部分が経費として否認される可能性があります。「作業の対価として妥当か」という感覚で考えてください。
3. ご自身の食事代は原則経費になりません
一緒に食べた場合、経費にできるのは基本的に友人の分です。個人事業主本人の飲食代は、原則として家事費扱いになります。
4. 雇用にすると別の問題が出ます
労働基準法では、賃金は現金で支払うのが原則です(通貨払いの原則)。食事だけで給料の代わりにすることは基本的にできず、最低賃金の問題も生じます。
給与を払うと源泉徴収義務などの手続きも必要になります。
このため、食事で報いるなら雇用ではなく業務委託(お手伝いへの謝礼)として整理するのが現実的です。なお、一般的な事務作業の外注費には源泉徴収は不要です。
5. 友人側にも所得が発生します
食事という形でも、報酬として受け取れば友人の雑所得になります。友人が会社員で他の副収入と合わせて年20万円以下なら所得税の確定申告は不要ですが、住民税の申告は別に必要になる点を伝えておくとよいでしょう。
たくさんのお返事ありがとうございます。
打ち合わせを兼ねて会議費として経費処理をしたいと思います。
ホテルでビュッフェやアフタヌーンティーをするのも認められますか?
本投稿は、2026年09月26日 11時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







