共同事業の決算について
私(個人事業主)の口座で始めた共同事業があります。相手も個人事業主で、お互いに他の収益もあります。
年初からすでに走っていて、少しですが売上も入っているのですが、今から来年の確定申告に向けて、共同通帳を作っても間に合いますか?
費用は私の個人の通帳から支払っています。お金はどのように移せば良いのでしょうか?
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
↓
はい。間に合います。
共同の銀行口座を作るまでの分は、お互いが管理・集計・記録した共同経営にかかる収入や経費などを、ひとつにまとめる必要があります。
そのうえで、分配割合により按分することになります。
共同経営事業専用の銀行口座に集約したほうが事務負担は軽くなります。
最終的に、分配割合により按分した結果に基づいて、それぞ立替負担したプラス・マイナスの資金を、共同経営事業専用の銀行口座において調整することになります。
―――――――――――
補足)
個人2名で一定の分配割合による共同経営ということですと、以下のような方法があります。
所得税基本通達 36・37共-20に基づいて、分配割合により、以下の方法があります。
1.事業に係る収入金額、原価・費用、資産、負債等を分配する方法
2.事業に係る収入金額、原価・費用並びに損失を分配する方法
3.事業に係る利益又は損失を分配する方法
他にも、以下の方法もあります。
4.代表者1名が個人事業主となり、他の1名に委託費・外注費として分配する方法
―――――――――――
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
お互いが入金する金額の計算方法がわかりません。
相方が払った経費のレシートも私が預かり、一旦利益を出せばいいのでしょうか?そしてそれは相方には払わず、共同口座に入金で良いですか?
それプラス入れたい額を分配割合で入金すれば良いのでしょうか?
山本快夫
まず優先すべきは、共同経営の事業について、収入と経費などを集計して、利益を計算することとなります。
ひとつの精算方法の例)
例えば、
・質問者さま
仮受の収入 100
仮払の経費 70
・他の共同経営者
仮払の経費 10
という場合は、
共同経営の事業の損益計算は、
収入 100
経費 80
利益 20
となります。
そのため、分配割合50%50%という前提ですと、以下のように20のプラス・マイナスを精算すべく、質問者さまから他の共同経営者へ20資金移動することになります。
質問者さま
共同経営分/仮受・仮払/差額精算
収入50/100
経費40/70
利益10/30/△20
他の共同経営者
共同経営分/仮受・仮払/差額精算
収入50/0
経費40/10
利益10/-10/+20
宜しくお願い致します。
山本快夫
ご質問の前提「お二人とも共同経営者」という前提で、私が関与税理士でしたら、以下のように対応します。税理士によって、いろいろな対応があると考えます。
・共同経営の事業に係る領収書・請求書等の経理関係書類も共有します。(インボイスについては省略・別途検討)
・共同経営の事業に係る経理処理は一つの帳簿を共有します。(念のため各自にて複製して保存)
・共同経営の事業に係る決算書を合算で一つ作成して共有します。(念のため各自にて複製して保存)
・そのうえで、お二人で定めた分配割合(50%など)に基づき按分した決算書★を作成します。
・共同経営の事業とは別のお互いそれぞれの事業の決算書を作成します。
・按分した決算書★と、各自の事業の決算書をもとに確定申告します。
(共同経営の事業に係る合算の決算書も”任意”で添付します)
★按分した決算書の「本年中における特殊事情」欄や、欄外の余白に、以下をメモします。
・所得税基本通達 36・37共-19に基づく分配割合1/2
・他の共同経営者:氏名・住所
宜しくお願い致します。
まずは共同経営者に配分するのですか?
そうすると、100の売上と80の費用はいつ誰が計上するのですか?
山本快夫
まずは共同経営者に配分するのですか?
↓
分配割合に基づき分配するためには、共同経営の事業分の収入・経費・利益などを集計する必要があります。
そうすると、100の売上と80の費用はいつ誰が計上するのですか?
↓
お互い協力して管理・集計・計上するか、どちらか代表を決めて片方がまとめて管理・集計・計上します。
宜しくお願い致します。
年度の途中で締めちゃうイメージですね。
費用は二人それぞれのお財布から出したので、現金などの残高というものが存在しませんが、問題ないですか?
山本快夫
ご質問の前提では、今年に関しては、共同経営専用の銀行口座などが途中からとなるため、集計や差額調整など事務負担が生じてしまいますが、
銀行口座やクレジットカードや現金を、共同経営専用に集約して一本化できれば、来年からはそれらを集計するだけとなりますので、シンプルになります。あとは、分配割合に基づいて、分配するだけとなります。
宜しくお願い致します。
山本快夫
年度の途中で締めちゃうイメージですね。
↓
いいえ。共同経営者は二人とも個人ですので、暦年単位で決算・申告します。
費用は二人それぞれのお財布から出したので、現金などの残高というものが存在しませんが、問題ないですか?
↓
今年は共同経営の事業専用の現金は、管理できていませんので、問題ありません。
先述したとおり、銀行口座もクレジットカードも現金も、共同経営の事業専用に集約して一本化することをおすすめ致します。
宜しくお願い致します。
今年だけは二回の利益配分があるのですね。
やっぱり今年は経費合算はせず各々で計上し、私の方で計算した利益50%だけを相方へ渡す、にしたいです。(相方の費用は打ち合わせ食事代くらいなので)
今年は準備のみ、来年から合算はありですか?
山本快夫
質問者さまの「二回の利益配分」の意味がわかりません。
利益配分は、仮の金額として、年に何回しても、毎月しても、構いませんが、最終的には「年」の集計額になるように調整が必要となります。
宜しくお願い致します。
山本快夫
私の方で計算した利益50%だけを相方へ渡す、にしたいです。
↓
冒頭の4.の方法だと考えますので、特に問題ありません。
再掲
4. 代表者1名が個人事業主となり、他の1名に委託費・外注費として分配する方法
山本快夫
なお、web上で散見される簡便的な内容で構いませんので、「共同経営契約書」の作成をおすすめ致します。
税務上のこともありますが、共同経営者間において、不平不満が生じないように、取り決めしておくほうが望ましいです。
宜しくお願い致します。
質問者さまの「二回の利益配分」の意味がわかりません。
→通帳を作る前、通帳を作ったあとの二回です。
色々ありがとうございました!
山本快夫
通帳を作る前、通帳を作ったあとの二回です。
↓
年間の集計額により、一回の分配で済みますが、「仮の分配」は何回しても構いません。
少しでもご参考になりましたら幸いです。
本投稿は、2026年10月06日 17時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







