任意組合の決算書
共同経営の任意組合の決算書を、取り分(50%)割合でもう一式作成する予定です。
これは税務署に提出する必要がありますか?
当方個人事業主で、本業の確定申告はオンラインで行います。
また、任意組合が作るべき経理書類は、仕訳帳と総勘定元帳と収支報告書で良いですか?
税理士の回答
任意組合の決算書は、毎年税務署へ単独で提出する義務はないと思います。申告が必要になるのは、各組合員が自分の確定申告や法人税申告で持分相当額を反映する場合になると思います。なお、任意組合が作るべき経理書類は、仕訳帳と総勘定元帳と収支報告書で良いと思います。
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
↓
質問者さまの分配割合50%に対応する決算書だけで構いません。
もう一人の共同経営者の分配割合50%に対応する決算書は不要です。
作るべき経理書類は、仕訳帳と総勘定元帳と収支報告書で問題ありません。
―――――――――――
補足)
個人2名で均等の分配割合による共同経営ということですと、
所得税基本通達 36・37共-20に基づいて、分配割合1/2として、
1.事業に係る収入金額、原価・費用、資産、負債等を分配する方法
2.事業に係る収入金額、原価・費用並びに損失を分配する方法
3.事業に係る利益又は損失を分配する方法
があります。
ご質問の前提「お二人とも共同経営者」という前提で、私が関与税理士でしたら、以下のように対応します。
・領収書・請求書等の経理関係書類も共有します。(インボイスについては省略・別途検討)
・経理処理は一つの帳簿を共有します。(念のため各自にて複製して保存)
・決算書を合算で一つ作成して共有します。(念のため各自にて複製して保存)
・そのうえで、お二人で定めた分配割合(50%など)に基づき按分した決算書★を作成します。
・その按分した決算書と、合算の決算書も任意で添付して確定申告します。
★按分した決算書の「本年中における特殊事情」欄や、欄外の余白に、以下をメモします。
・所得税基本通達 36・37共-19に基づく分配割合1/2
・他の共同経営者:氏名・住所
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
単独での提出は不要なんですね。ありがとうございます。
分割した決算書を元に、自分の確定申告書の、それぞれの勘定科目に金額を足す必要はありますか?利益だけを記入すれば良いですか?
山本快夫
繰り返しとなってしまいますが、
個人2名で均等の分配割合による共同経営ということですと、
所得税基本通達 36・37共-20に基づいて、分配割合1/2として、
1.事業に係る収入金額、原価・費用、資産、負債等を分配する方法
2.事業に係る収入金額、原価・費用並びに損失を分配する方法
3.事業に係る利益又は損失を分配する方法
があります。
個人的な好みでは1.ですが、3.でも構いません。
3.で対応される場合は、共同経営の事業全体の合算版の「収支内訳書(白色の決算書)」を添付します。この決算書にはそれぞれの勘定科目の金額(共同経営の合算額)が記入されます。
あとは工夫する必要があります。
ひとつの方法例)
「収支内訳書(白色の決算書)」の最後の「所得金額」欄の近くに共同経営合算の所得金額を1/2にした金額を記入したり、「本年中における特殊事情」欄に共同経営合算の所得金額を1/2にした金額を記入したりします。
そのうえで、確定申告書において、「所得金額」欄に共同経営合算の所得金額を1/2にした金額を記入します。
宜しくお願い致します。
山本先生
ご丁寧にありがとうございます。
1のやり方の場合、自分の確定申告書の、売上とそれぞれの費用に足せば良いですか?3のように何かメモ的なものは必要ありますか?
1でも3でも添付は必要ということですか?オンラインでも出せますか?
3の方が利益(とメモ)を記入するだけで、簡単かと思いましたが、先生が3をおすすめする理由はありますか?
お忙しいところ恐縮ですが、よろしくお願い致します。
山本快夫
私の好みは1.というだけです。深く考えずに何もかも1/2にするだけです。
1.の方法は、共同経営合算の決算書を作成してから、すべて1/2にします。その金額を白色の決算書「収支内訳書」に転記します。
必須ではありませんが、わかりやすく「本年中における特殊事情」欄や、欄外の余白に、以下をメモします。
・所得税基本通達 36・37共-19に基づく分配割合1/2
・他の共同経営者:氏名・住所
あと、共同経営合算の決算書も、私は任意で添付しているだけで、しなくても構いません。
もちろん3.でもよろしいかと考えます。3.の場合は、さきほど記載のとおりとなります。
宜しくお願い致します。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
山本先生
お世話になっております。
1.の方法は、共同経営合算の決算書を作成してから、すべて1/2にします。その金額を白色の決算書「収支内訳書」に転記します。
↑こちらについて詳しく教えていただきたいのですが、1/2にした決算書を本業の決算書と合算し、それをもとに確定申告書(青色です)を作るといった流れで合っていますか?科目ごとに足すということですよね?
山本快夫
1/2にした決算書を本業の決算書と合算し、
↓
いいえ。
共同経営の合算の決算書を1/2にして、質問者さまの持分割合50%の決算書を作成します。
それを、また共同経営の合算の決算書すると、おかしいことになります。
宜しくお願い致します。
山本快夫
申し訳ございません。
↓
「共同経営の事業」と、「質問者さまの本業」と、2つあるということですね。
以下は私の方法です。
a. 質問者さまの本業の決算書を作成します。
b. 共同経営の合算の決算書を1/2にして、質問者さまの持分割合50%の決算書を作成します。
c. 上記a.b.を合算した決算書を作成します。
c.だけの提出でも構いませんが、私は任意でa.b.c.すべて提出します。
宜しくお願い致します。
共同経営の合算の決算書を1/2にして、質問者さまの持分割合50%の決算書を作成します。
ここまで理解できます。これをもとに、「自分の本業の決算書(もしくは青色の確定申告書)」に足せばよいのですよね?科目ごとに足せばよいですか?
補足のご説明ありがとうございます。
すべてオンラインで提出できるのでしょうか?
山本快夫
はい。すべて足します。
―――――――――――
途中まで「質問者さまの本業」が無い前提でご説明しておりました。
「質問者さまの本業」が別にある場合は、冒頭の3.の方法がスマートかと考えます。
↓
3.ですと、以下は私の方法です。
a. 質問者さまの本業の決算書を作成します。
b. 共同経営の合算の決算書を作成します。
上記a.にb.の利益(所得金額)1/2だけ追加します。
→案c1:上記a.の所得金額にc.の所得金額を欄外などに追記メモして、a.だけ提出します。
→案c2:上記a.b.を提出して、確定申告書に、合算の所得金額を記入します。
この場合でも、私は任意ですべて提出します。
宜しくお願い致します。
山本快夫
すべてオンラインで提出できるのでしょうか?
↓
e-Taxでは、決算書は一つしか提出できないはずですので、任意で追加提出する場合は、PDFなど「イメージデータ」として添付して提出できます。
宜しくお願い致します。
本業の説明が抜けており、大変申し訳ありませんでした。
3で対応、PDFで添付でいきたいと思います。
何度もご丁寧にありがとうございました!!
山本快夫
BA、ご丁寧にありがとうございます。
少しでもご参考になりましたら幸いです。
本投稿は、2026年09月30日 17時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







