任意組合の作り方
友人の二人で法人格のない任意団体を作って、趣味程度の副業を考えています。
最終的な利益を半分ずつもらう予定で、20万円未満のため、確定申告の予定はありません。
必要なものは、契約書と銀行口座以外にありますか?
また、契約書に記載すべき内容も教えていただけるとありがたいです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
土師弘之
「法人格のない任意団体」(おそらく「人格のない社団」だと思われまが)と「任意組合」は全く異なります。
「任意組合」は「共同事業」の形態をとりますので、すべてをどのように配分するか(例えば、売上・利益などを半分ずつにする)を契約に謳います。
一方、「人格なき社団」は、町内会とかサークルとかPTAなどの任意団体が該当し,税法上は「法人」とみなされます。そのため、「規約」(運営ルール)を作成する必要があります。
友人の二人で趣味程度の副業を行うのであれば、「任意組合」(民法上の組合)のことではないかと思われます。
この場合は、この副業を仮に1人が行ったものと仮定して処理して行き、1年ごとの最終的な利益等を半分ずつに分割するという方法を採ります。
契約書に記載する項目は、民法第667条から第688条に次のような規定(一部です)がありますので、必要な部分を謳えばいいことになります。
(組合契約)
第667条 組合契約は、各当事者が出資をして共同の事業を営むことを約することによって、その効力を生ずる。
2 出資は、労務をその目的とすることができる。
(組合財産の共有)
第668条 各組合員の出資その他の組合財産は、総組合員の共有に属する。
(金銭出資の不履行の責任)
第669条 金銭を出資の目的とした場合において、組合員がその出資をすることを怠ったときは、その利息を支払うほか、損害の賠償をしなければならない。
(業務の執行の方法)
第670条 組合の業務の執行は、組合員の過半数で決する。
2 前項の業務の執行は、組合契約でこれを委任した者(次項において「業務執行者」という。)が数人あるときは、その過半数で決する。
3 組合の常務は、前2項の規定にかかわらず、各組合員又は各業務執行者が単独で行うことができる。ただし、その完了前に他の組合員又は業務執行者が異議を述べたときは、この限りでない。
(委任の規定の準用)
第671条 第644条から第650条までの規定は、組合の業務を執行する組合員について準用する。
(業務執行組合員の辞任及び解任)
第672条 組合契約で一人又は数人の組合員に業務の執行を委任したときは、その組合員は、正当な事由がなければ、辞任することができない。
2 前項の組合員は、正当な事由がある場合に限り、他の組合員の一致によって解任することができる。
(組合員の組合の業務及び財産状況に関する検査)
第673条 各組合員は、組合の業務を執行する権利を有しないときであっても、その業務及び組合財産の状況を検査することができる。
(組合員の損益分配の割合)
第674条 当事者が損益分配の割合を定めなかったときは、その割合は、各組合員の出資の価額に応じて定める。
2 利益又は損失についてのみ分配の割合を定めたときは、その割合は、利益及び損失に共通であるものと推定する。
(組合員に対する組合の債権者の権利の行使)
第675条 組合の債権者は、その債権の発生の時に組合員の損失分担の割合を知らなかったときは、各組合員に対して等しい割合でその権利を行使することができる。
(組合員の持分の処分及び組合財産の分割)
第676条 組合員は、組合財産についてその持分を処分したときは、その処分をもって組合及び組合と取引をした第三者に対抗することができない。
2 組合員は、清算前に組合財産の分割を求めることができない。
本投稿は、2026年09月28日 17時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







