創立費の全額償却と固定資産台帳について
設立第1期の株式会社(8月決算)です。
創立費として複数の設立関連費用を計上し、第1期末に全額償却しました。
創立費12万円を計上後、決算日付で次の仕訳を登録しています。
借方:創立費償却 120,000円(税区分:対象外)
貸方:創立費 120,000円(税区分:対象外)
この結果、創立費の期末残高は0円です。
MFクラウド会計の仕訳帳には反映済みですが、固定資産台帳は未登録です。なお、創立費の取得価額・支出内容・償却額・残高は、別途補助台帳と証憑で管理しています。
現在、MFの仕訳データを全力法人税に取り込み、別表十六(六)を作成中です。
全力法人税の固定資産台帳には、以下のように入力しています。
資産の名称・種類:創立費
取得年月日:法人設立日
使用開始年月日:法人設立日
数量・単位:1式
取得価額:120,000円
期首帳簿価額:0円
一括償却選択:なし
圧縮記帳:なし
耐用年数:入力欄なし
償却方法:即時償却
普通償却費:空欄
割増(特別)償却費:空欄
メモ:創立費
なお、「即時償却」を選択すると、普通償却費の入力欄が表示され、取得価額と同額の償却限度額が表示されます。ただし、普通償却費自体は必須入力ではありません。
以下についてご教示ください。
① 会計処理について
創立費を第1期に全額償却する場合、上記仕訳で税務上問題ありませんか。償却方法について税務署への届出はしていません。
② MFの固定資産台帳について
仕訳帳に計上・償却の記録があり、別途補助台帳と証憑を保存している場合でも、MFの固定資産台帳への登録は必要でしょうか。
③ 取得日・使用開始日について
創立費は設立前に支出した費用を含みますが、両方とも法人設立日で問題ありませんか。
④ 全力法人税の入力について
上記の入力内容で問題ないでしょうか。特に、普通償却費には120,000円を入力すべきでしょうか。それとも既に償却仕訳を取り込んでいるため、空欄でよいでしょうか。二重計上も懸念しています。
⑤ 別表十六(六)について
「Ⅱ 一時償却が認められる繰延資産」に、支出額120,000円、前期償却額0円、当期償却額120,000円、期末帳簿価額0円と記載されれば正しいでしょうか。
税務上の取扱いと必要な帳簿・申告書の観点から、ご回答いただけますと幸いです。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
↓
①
はい、問題ございません。
会計ソフトによっては繰延資産償却という科目の場合があります。
②
繰延資産につき、固定資産台帳の作成は必須ではありません。
しかし、任意償却は償却忘れなどのミスを防ぐためにも、台帳または代わりの明細書などで管理することをおすすめ致します。
③
はい、設立日となります。
④
即時償却の場合、入力省略できないでしょうか?
任意(随時)償却の場合に、普通償却費の欄にて指定額を入力するものと考えます。
⑤
はい、問題ございません。別表十六(六)が正しければ、資産台帳の登録は問題ないことになります。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
①記載された仕訳で税務上問題ありません。
②MFの固定資産台帳への登録は必要ないです。
③両方とも法人設立日で問題ありません。
④空欄で問題ないと思います。
⑤それで問題ないと思います。
本投稿は、2026年10月10日 19時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







