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共同経営の利益配分の時期について

個人事業主同士の共同経営です。
外部の経理担当者に経理処理を委託しているので、最終的な利益を出してもらい、それを各々の確定申告に反映させる予定です。
12/31で締めて、1月に分配すればいいのでしょうか?
そうすると、2027年分の収入として2028年に確定申告をすることになりそうですが、合ってますか?

税理士の回答

お世話になります。

共同経営者の分配割合50%という前提とします。

ご質問に対する回答)

12/31で締めて、1月に分配すればいいのでしょうか?

 ↓
個人の計算期間は暦年となりますので、1/1~12/31の期間の損益等を集計します。
分配精算は1月でも2月でも決算確定してからで構いません。

2028年に確定申告をすることになりそうですが、合ってますか?

 ↓
いいえ。
あくまでも2026年分の決算・申告は2027年3月に提出します。
2026年分の決算確定と、その利益の分配精算時期は別となります。

―――――――――――
補足)

個人2名で50%づつ均等の分配割合による共同経営ということですと、

所得税基本通達 36・37共-20に基づいて、分配割合1/2として、
 1.事業に係る収入金額、原価・費用、資産、負債等を分配する方法
 2.事業に係る収入金額、原価・費用並びに損失を分配する方法
 3.事業に係る利益又は損失を分配する方法
があります。
また、他にも、
 4.代表者1名が個人事業主となり、他の1名に委託費・外注費として分配する方法
があります。

なお、ご質問の前提「お二人とも共同経営者」という前提で、私が関与税理士でしたら、以下のように対応します。

・領収書・請求書等の経理関係書類も共有します。(インボイスについては省略・別途検討)
・経理処理は一つの帳簿を共有します。(念のため各自にて複製して保存)
・決算書を合算で一つ作成して共有します。(念のため各自にて複製して保存)
・そのうえで、お二人で定めた分配割合(50%など)に基づき按分した決算書★を作成します。
・その按分した決算書と、合算の決算書も任意で添付して確定申告します。

★按分した決算書の「本年中における特殊事情」欄や、欄外の余白に、以下をメモします。

・所得税基本通達 36・37共-19に基づく分配割合1/2
・他の共同経営者:氏名・住所



他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。

本業の経費とは分けたいので、利益だけを出してもらいます。

まだもらってない分も収入になるのですか?

現金主義の特例を 基本的には発生ベースで集計して申告することになります。

たとえば、2026年の共同経営の事業の決算(損益計算)が、
 収入 100
 経費 80
 利益 20
というケースですと、

共同経営者Aの決算
 収入 50 
 経費 40
 利益 10

共同経営者Bの決算
 収入 50 
 経費 40 
 利益 10 
となります。

上記の決算が2027年に確定してから、利益だけを分配する方法ですと、利益10を、質問者さまの本業の事業所得に加えて確定申告することになります。
また、共同経営の事業専用の口座等から実際に分配精算もします。

ひとつの分配の例)

・質問者さまが仮払・仮受をしていなかった場合
→利益に相当する10の分配を受け取ります。
(2027年の収入ではありません)

・質問者さまが仮払30・仮受20をしていた場合
→利益に相当する10の分配と、仮払仮受の精算10と、合計20を受け取ります。
(2027年の収入ではありません)


宜しくお願い致します。

分配の利益分を含めて12/31で締めます。実際の分配は1月でよいです。確定申告は2026年で申告します。

ありがとうございます。現金主義の特例は出しません。

12/31時点ではまだもらってないけど、収入として良いのですね?
確定申告上、そのことをわかるようにした方が良いのですか?

収入として良いのですね?

 ↓
はい、利益として計上しなければいけません。

確定申告上、そのことをわかるようにした方が良いのですか?

 ↓
必須ではありませんが、先述のとおり、ご自身にも税務署にもわかりやすく工夫することを個人的にはおすすめしています。

宜しくお願い致します。

ご理解の通り、収入としてよいです。確定申告上、時に記載は必要ないです。

ありがとうございます!

確認ですが、利益だけ足すで良いのですよね?(費用については本業分のみで良いということ)

はい。その場合は、以下の3.の方法となります。

繰り返しとなりますが、

個人2名で50%づつ均等の分配割合による共同経営ということですと、

所得税基本通達 36・37共-20に基づいて、分配割合1/2として、
 1.事業に係る収入金額、原価・費用、資産、負債等を分配する方法
 2.事業に係る収入金額、原価・費用並びに損失を分配する方法
 3.事業に係る利益又は損失を分配する方法
があります。
また、他にも、
 4.代表者1名が個人事業主となり、他の1名に委託費・外注費として分配する方法
があります。

宜しくお願い致します。

共同経営の事業に係る経理資料(元帳や決算書)は、大切に保管ください。

あと、利益だけ分配する3.の方法であっても、消費税の課税売上の判定にはご注意ください。1.2.3.の方法ですと、分配割合に基づき判定します。(消費税法基本通達1-3-1)

宜しくお願い致します。

ご理解の通り、利益だけ足すことになります。

本投稿は、2026年10月10日 21時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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