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スーツの経費扱いについて

個人事業主です。仕事で着るスーツを経費で落とせるという税理士の先生と、落とせないという先生がいらっしゃいますが、判例などはあるのでしょうか。

税理士の回答

◆スーツ代は原則として経費算入が難しい

一般的なスーツは、仕事で着用するものであっても、私生活でも使用できる衣服です。

そのため、事業に必要な支出と個人的な生活費(家事費)との区分が難しく、経費として認められることは一般的に難しいと考えます。

「仕事でしか着ていない」という理由だけでは、経費算入の根拠として十分とはいえません。

◆参考になる裁判例

京都地裁昭和49年5月30日判決(サラリーマン税金訴訟)が参考になります。

この判決では、被服費は一般的には家事費に該当するとしつつ、仕事上必要な部分を私的な部分と明確に区分できる場合には、必要経費として認められる余地があるとしています。

ただし、これは給与所得者の事案であり、実際にスーツ代の経費算入が認められたものではありません。

◆実務上の判断

一般的なビジネススーツについては、業務上の必要性があっても、私的な生活費との区分が難しいため、経費算入には慎重な判断が必要です。

一方、業務専用の制服や特殊な衣装など、私生活での使用が通常想定されず、事業上の必要性が明確なものについては、経費として認められる可能性があります。

したがって、衣服代を一律に判断するのではなく、衣服の性質や使用実態、事業上の必要性などを踏まえて判断することになります。

 一般論としては、経費性を認めることは難しいです。他の先生もおっしゃるように、仕事と生活との区分が出来ないからです。現役税務職員時代に同じような質問をされたことがありますが、その際には、「経費にしたいのであれば、客観的に仕事にしか使用していないような工夫、例えば、スーツの胸ポケットに会社のロゴを入れるとかが無い限りは難しい」と答えていました。
 仕事に使っているのだから、という考えの税理士がいるのかもしれませんが、仕事以外にも使えるものは、スーツに限らず、明確に区分できなければ所得税法上経費には出来ないという考え方があるので、法律を勉強している税理士ならば、安易に経費性を主張することは無いはずなのですが。。。

お世話になります。

ご質問に対する回答)
 ↓
スーツ代を個人事業の必要経費に算入することは、まず認められないものと考えます。

1. 基本的に、スーツ代は家事費となりますので、必要経費算入できません。

2. 家事費ではなく家事関連費の余地を探るにしても、以下補足のとおり必要経費算入はまず困難~不可となります。

―――――――――――
補足)

家事関連費については、以下の2つの要件を満たす必要があります。

 ・業務の遂行上必要であること
 ・その必要である部分を明らかに区分することができること

個人事業主のスーツが、必要経費の大前提の業務関連性が有ることは問題なく、また、業務の遂行上必要であることも疎明・説明しやすいとは考えます。

しかし、その必要である部分を明らかに区分することは、なかなか難しく、現実的ではないと個人的には整理しています。

あくまでも私案となりますが、以下のような工夫をすれば、必要経費算入の余地が生じると考えますが、否認リスクは高いまま残ると考えます。

 ・着用管理簿を作成して、事業所保管とする。
 ・スーツの表面に屋号・ロゴを視認性よく刺繍またはプリントする。
 ・制服があれば、制服のカラー・デザインになるべく寄せたスーツにする。
 ・歌手・俳優・芸人等の衣装代に準じて70~50%の算入割合にとどめる。
等々

―――――――――――
参考)

判決(京都地裁昭和49年5月30日)では例外を認めていて、「背広などの被服費の支出も、勤務上必要とした部分を他の部分と明瞭に区分できれば、当該部分の支出は必要経費になると認める余地がある」とも言及しています。この裁判はサラリーマンのスーツ代についてですが、給与所得者の特定支出又は事業所得者の必要経費にそれぞれ算入する場合の考え方に異同はなく、その実質において違いはないとされています。(国内最大級の税理士集団のQA)

しかし、東京地裁昭和55年4月28日や大阪地裁平成12年3月28日において、スーツの必要経費は否認されています。


個人的には、スーツをプライベートで着用する方は珍しいと認識しているため、いつか司法で認められる日が来ると期待しています。

―――――――――――

他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。

個人事業主です。仕事で着るスーツを経費で落とせるという税理士の先生と、落とせないという先生がいらっしゃいますが、判例などはあるのでしょうか。

仕事にしか使用していないなら、事業経費です。
そうでなく、普段も使用していれば、按分と考えます。
竹中も昔は一切ダメと考えていました。でも、最近は時代も時代です。
よろしくお願いいたします。

本投稿は、2026年10月13日 02時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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