無償で取得した車両について
法人で車の整備工場をしております。
事故車を無償で引き取り、修理して事業で使用しています。
この場合は、取得価格はどうなりますでしょうか。
ご教授願います。
税理士の回答
事故車を無償で引き取り
した日の時価で贈与を受けたことになり。
その金額+修理代が、車の取得価格になります。
時価が0円とすれば、修理にかかった費用が、取得価格です。
修理代が10万円未満の場合には、取得価格は0円でよいです。
本投稿は、2026年10月14日 14時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







