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有償減資について

非上場会社資本金5,000万円の中小企業です。代表取締役社長が100%出資です。社長の支出が多く会社からの貸付金が5,000万円に膨れ上がってしまい、有償減資(資本金1,000万円へ)を行い貸付金を返済してもらおうと考えております。この場合、一旦その他資本剰余金、社長へ配当金を支払うでよろしいでしょうか?資本剰余金を原資とする配当でも配当所得として社長は税金を納めなければいけないのでしょうか?ちなみにみなし配当はありません。
取得価額4,000万円・配当金4,000万円
2案自己株式として会社が社長から4,000万円会社に譲渡は可能でしょうか?
この場合で譲渡益がない場合でも社長は税金を納めることになってしまうのでしょうか?
他良い方法があれば教えてください。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

純資産(資産-負債)の内容は、どのようになっていますか。
債務超過ですか。

質問の件ですが、債務超過ではないです。

税理士ドットコム退会済み税理士

1 減資により、減少する利益積立金額部分が、みなし配当となります。
2 時価での譲渡になるため、譲渡益がある場合のみ、所得税がかかります。

将来的に、退職金と相殺する方法もあります。

回答ありがとうございます。
退職金ですとかなり先になってしまいそうです。
時価での譲渡の場合、非上場時価算出について調べたところ非上場企業価値算定法と少々難しいようですが、この算定は単発(有償)で税理士にお願いすることができるのでしょうか?
若しくは財務諸表などを確認してもらい良いアドバイスをいただくことはできるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

本投稿は、2018年06月14日 11時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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