誤って振り込まれた源泉徴収相当額の仕分け方
個人事業者です。
業務委託発注者から、「源泉徴収し忘れたので、源泉徴収相当額を返金してほしい」との依頼を受けました。
経過は以下のとおりです。
各段階で、どのように仕分ければよいでしょうか。
経過:
7月某日 業務委託で82.500円の売り上げが発生した
8月某日 先方から82.500円が振り込まれた
10月某日 先方から「源泉徴収し忘れたので、源泉徴収相当額5,150円を返金してほしい。その際、振込手数料 (100円) は差し引きし、5,050円を振り込んで欲しい」との要請があり、それに従った
税理士の回答
土師弘之
業務委託の内容が明らかでありませんので、源泉所得税額が正しいかどうか疑問です。一般的に、報酬料金であれば源泉税率は原則10.21%ですので、82,500円の業務委託料であれば5,150円にはなりません。
そこで、仮に5,150円が正しいと仮定すれば、
仮払税金 5,150円 / 普通預金 5,050円
/ 普通預金 100円(振込手数料)
となります。なお、この仕訳は実際に振込手数料が100円だった場合です。
また、仮払税金(源泉所得税)は確定申告において所得税額から控除する「源泉徴収税額」となります。
山本快夫
お世話になります。
ご質問の金額はあくまでも例示という前提で以下回答させていただきます。
ひとつの仕訳例)
↓
7月某日:売上が発生したとき
売掛金/売上 82,500円
-----
8月某日:代金が振り込まれたとき
普通預金/売掛金 82,500円
-----
10月某日:源泉徴収分を返金したとき
(振込手数料100円は先方負担にて振込手続)
仮払源泉税※/普通預金 5,150円
※事業主勘定でも構いませんが、確定申告時に集計しやすく、忘れないように備忘録として計上しておくことも一つの方法です。
―――――――――――
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
本投稿は、2026年10月30日 18時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







