投資信託の収益分配金の消費税について
法人です。
投資信託の収益分配金の消費税について教えてください。
「アライアンスバーンスタイン米国成長株投信Dコース」の
普通分配金が入金されました。
所得税と通知外国税額が控除されています。
投資信託の収益分配金は非課税売上になるかと思いますが、この投資信託は通知外国税額が記載されています。
そうすると、この収益分配金の消費税の取り扱いは、「非課税資産の輸出」になるのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答
髙畑智子
投資信託の普通分配金は、消費税法上、非課税売上に該当します。
ご質問の「アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース」は国内籍の投資信託であるため、米国株式を投資対象としていても、その収益分配金が「非課税資産の輸出等」に該当するわけではありません。
また、通知外国税額は、投資信託の運用過程で生じた外国所得税に関するものであり、その記載があることによって消費税の課税区分が変わるものではありません。
したがって、今回の普通分配金は通常の非課税売上として処理し、課税売上割合の計算上は分母のみに算入することになります。
通知外国税額があったため、悩んでいました。
非課税売上で処理したいと思います。
ありがとうございます。
本投稿は、2026年10月30日 19時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







