法人の投資信託の受取配当の益金不算入と所得税額控除について
法人です。
投資信託の収益分配金(特定株式投資信託ではありません。)の受取配当の益金不算入と所得税額控除について教えてください。
投資信託の収益分配金
→益金不算入
所得税額控除
→対象
この認識で良いのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
松下真
投資信託の収益分配金(特定株式投資信託ではない)
→ 受取配当等の益金不算入の対象には、原則なりません。
所得税額控除
→ 源泉徴収された所得税等がある限り、原則として対象です。
受取配当等の益金不算入については、平成27年度改正以後、公社債投資信託以外の証券投資信託の収益の分配のうち「配当等の額」とされる部分は、原則として益金不算入の対象から外され、例外として租税特別措置法67条の6第1項の特定株式投資信託(外国株価指数連動型特定株式投資信託を除く。)だけが引き続き対象とされています。現行の申告書作成上の留意点でも、特定株式投資信託(一定のETF)だけが非支配目的株式等として益金不算入の対象であることが確認できます。したがって、ご質問のように「特定株式投資信託ではない」投資信託であれば、通常は別表八(一)の受取配当等益金不算入の対象外となります。
ありがとうございます。
細かい点まで教えていただき、助かりました。
本投稿は、2026年04月07日 18時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







