旅費交通費のキャンセルの仕訳
事前に前入金していたフェリー代金税込み\110,000についてキャンセルになり1割返金される際の仕訳は
前入金時の仕訳を期中現金主義で
旅費交通費(課税仕入) 110,000 / 預金 110,000
にしていた場合は
預金 110,000 / 旅費交通費(課税仕入) 110,000
前払費用 110,000 / 預金 110,000
にして
預金 11,000 / 前払費用 110,000
雑損失(不課税仕入) 99,000 /
でしょうか?
雑損失(不課税仕入)を旅費交通費(不課税仕入)の科目処理していたとしても
それをもって損金性が否認される事はないでしょうか?(会計上適切な科目かはさておき)
結果として負担する金額は、キャンセルにならず課税仕入と出来ていた場合の税抜ベースでの9割(税抜き100,000×0.9=90,000)より大きくなり、対比99%負担になる(110,000-11,000=99,000)気がしますが(逆にフェリー会社は従来100,000の税抜き売上→99,000の不課税売上で99%の売上回収)
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
複数の選択肢があると考えますが、キャンセルのときに反対仕訳とすると、シンプルだと考えます。
支払時の仕訳例)
旅費交通費(課税仕入) 110,000/預金 110,000
キャンセル時の仕訳例)
預金 11,000/旅費交通費(課税仕入) 110,000
雑損失※ 99,000(不課税仕入) /
雑損失ではなく旅費交通費(不課税仕入) と処理していても、税務上に限っては、金額的にも、大きな問題にはなりませんが、個人的にはおすすめ致しません。
なお、キャンセル料の負担について、一般的には違約金扱いとして不課税に該当するケースが多いですが、キャンセルに伴う事務手数料など一部課税扱いの場合がありますので、相手会社からの資料やデータなどにおいて念のためご確認されることをおすすめ致します。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
以下のような仕訳になります。
1.支払時
旅費交通費(課税仕入) 110,000 / 預金 110,000
2.キャンセル時
預金 11,000 / 旅費交通費(課税仕入) 110,000
雑損失(不課税仕入) 99,000
99,000円が全額、逸失利益の補償としての取消料なら消費税の対象外ですが、事務手数料部分は課税となる場合があります。まず規約と返金明細で内訳を確認してください。当初の課税仕入110,000円を取り消し、返金11,000円と取消料99,000円へ振り替える整理が考えられます。勘定科目名だけで損金性は決まらないため、業務目的や取消理由も記録し、税区分と計上時期を顧問税理士へご確認ください。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
本投稿は、2026年11月02日 10時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







