税理士ドットコム - [経理・決算]確定測量代、真北測定代の経費 - 全体のスキームを総合判断しないと、回答は安易に...
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確定測量代、真北測定代の経費

土地の無償返還の届け出を提出し、私が代表を務める法人が、固定資産税の3倍程度の金銭を、私個人でが所有する土地の地代として、私に支払う予定にしています(マンションが完成する来年2月に当該届け出をし、当該地代を支払う予定としています)

当該土地には、私所有の古屋がありますが、当該法人が当該古屋をに古屋を買い取らず(所有権の移転をせず)に、私に所有権がある状態の家を当該法人が既に解体しました。その費用は、私個人が当該法人に支払うことにしています。

並行して、土地調査家屋士に、当該土地の図面が古いこと等の理由により、当該土地の確定測量をしました(70万)。そして、建築会社から、真北が不明であったので、真北測定の依頼を受け、当該測定をしています(7万)。

この2つの費用は、当該法人が経費として扱うのが妥当なものなのでしょうか。それとも、いずれか1つ、または、2つとも私個人で支払うべきものなのでしょうか。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

全体のスキームを総合判断しないと、回答は安易にできないケースと思います。
専門家に依頼したほうがよいと思います。

土地の確定測量(別段、確定測量をしなくても、法人が建物を建てることができるため)については、当該土地の所有者である私個人の負担とする。

一方、真北測定については、建物の方向を決め、日陰計算等、建築設計するに必要であること、及び、当該土地との紐づけは弱いこと(つまり、真北は、当該土地を確定測量した図面に付す形となりますが、特段、確定測量がない図面であっても、真北は付すことができる性質のもの)に鑑みて、当該法人の負担とした場合、勘定としては、支払報酬料(費用)でいいのでしょうか。

税理士ドットコム退会済み税理士

個人と法人の契約により、マンションの取得価格に含めるのが、一般的と思います。

税理士ドットコム退会済み税理士

個人としての経費でしょう。
ただ、他の類似相談でも同様ですが、富樫さんは異なる見解をお持ちのようです。
他の税理士の方と私は異なる見解ですが。

当該法人は、土地の賃貸借契約を締結すれど(借地権はあれど)、土地の無償返還の届け出があり、相当の地代より安い地代(固定資産税と都市計画税の合算の3倍額に相当する金銭)を支払うことにより、借地権の効力が実質的に無いものと扱われる(借地権の認定課税が無いなど)。ということは、反対効果として、土地に関する権利が実質的にない(空権的な)ので、当該土地に関する費用の計上は、原則的に困難ということでしょうか。

税理士ドットコム退会済み税理士

民法上の借地権はありますが、税務上は借地権は無い。
その前に、私的に利用していた建物の除却はそもそも使用していた方が、自己負担するものですから。
賃貸借していたものではありませんので。

例外として、土地(借地権)を取得される方が、建物付のものもを購入し、そもそも取り壊して利用される場合には土地(借地権)の取得価額に含んでよい、という規定があります。

こちらに該当しませんので、原則通りの処理となりますね。

本投稿は、2018年06月16日 20時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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