休眠会社の未払金返済のための貸付について
会社を2社経営しているのですが、そのうちの1社について休眠する予定です。
しかし休眠会社に車のローンが残っているため、毎月の返済金を存続会社から毎月貸付を行おうかと思います。
その場合、存続会社では貸付金の利息を未収計上しないといけないのでしょうか?
もくしは社長である私自身から休眠会社に対して貸し付けたほうが良いのでしょうか?
また休眠会社の車のローンについて、毎月滞りなく返済していれば一括返済等は言われないでしょうか?
税理士の回答
休眠会社のローンを他の法人が返済する場合、寄付金認定される可能性が、非常に高いと考えます。

ご質問ありがとうございます。
少し補足させていただきますと、本来とるべき貸付金利息について取らなかった場合には、寄付金認定される可能性が高いです。ただ、法人税法37条2項など、いわゆるグループ法人税制の観点では、そのような寄付金は損金・益金の額に算入しないとされています。そのため、税務上は特に利息をつけようがつけまいが、結果は変わらない形になると考えられます。
なお、グループ法人税制は、同じ株主が100%持っている場合にも適用されますので、ご相談者様が、存続と休眠の両方のオーナーであれば、上記の取り扱いになると考えられます。
ということで、長くなりましたが、存続⇒休眠、に貸付をされて問題ないかと思います。
また、滞りなく返済していれば、民法上、通常は期限の利益を喪失しないことになりますので、一括返済は求められないはずです。ただし、会社が破産したりする場合などには、一括返済を求める条項が契約上ついている場合がありますので、契約書の内容を一度ご確認されるのが良いかと存じます。
少しでもご参考になれば幸いです。
本投稿は、2018年07月19日 12時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。