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役員報酬の減額の時期について教えて下さい。宜しくお願い致します。

お世話になっております。
役員報酬の減額について質問させて下さい。
法人を設立して2年になります。
創立時に車輌を購入する際、
私個人が会社へ貸して購入しております。
何とか経営は続けておりますが、
返済すると利益が少なく給与を減額したいと思っております。
変更しても良い期限があったように思うのですが教えて下さい。
創業日は4月1日で、決算日は10月31日です。
宜しくお願い致します。

税理士の回答

文面から分かる範囲内でお答えいたします。

通常、役員への給与の変更時期は期首から3ヶ月以内となっていますので、御社の場合は1月31日までとなります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5211.htm

ご参考になれば幸いです。

役員報酬は、「定期同額給与」が、原則です。

「抜粋・参考」
定期同額給与
定期同額給与とは次に掲げる給与です。

(1) その支給時期が1か月以下の一定の期間ごとである給与(以下「定期給与」といいます。)で、その事業年度の各支給時期における支給額又は支給額から源泉税等の額を控除した金額が同額であるもの
(注) 源泉税等の額とは、源泉徴収をされる所得税の額、特別徴収をされる地方税の額、定期給与の額から控除される社会保険料の額その他これらに類するものの額の合計額をいいます。

(2) 定期給与の額につき、次に掲げる改定(以下「給与改定」といいます。)がされた場合におけるその事業年度開始の日又は給与改定前の最後の支給時期の翌日から給与改定後の最初の支給時期の前日又はその事業年度終了の日までの間の各支給時期における支給額又は支給額から社会保険料及び源泉所得税等の額を控除した金額が同額であるもの
イ その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3か月を経過する日(確定申告書の提出期限の特例に係る税務署長の指定を受けた場合にはその指定に係る月数に2を加えた月数を経過する日(以下「3月経過日等」といいます。)までに継続して毎年所定の時期にされる定期給与の額の改定。ただし、3月経過日等後にされることについて特別の事情があると認められる場合にはその改定の時期にされたもの
ロ その事業年度においてその法人の役員の職制上の地位の変更、その役員の職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情(以下「臨時改定事由」といいます。)によりされたその役員に係る定期給与の額の改定(イに掲げる改定を除きます。)
ハ その事業年度においてその法人の経営状況が著しく悪化したことその他これに類する理由(以下「業績悪化改定事由」といいます。)によりされた定期給与の額の改定(その定期給与の額を減額した改定に限られ、イ及びロに掲げる改定を除きます。)

こんにちは。

役員報酬は期首から3ヶ月以内に株主総会を開催して金額を決定する必要があります。

貴社の場合には11月から1月末までに株主総会で役員報酬の変更を決議し、早ければ11月分から変更、遅くとも2月分から変更すれば問題ありません。

税理士ドットコム退会済み税理士

役員報酬の減額は、期首から3カ月以内に、株主総会または取締役会の決議で可能ですが、減額した場合、所得金額が増え、結果として納税額が増えるケースもあるので、ご注意ください。

税理士ドットコム退会済み税理士

返済すると、というのは車のローン相当を個人に返済している、ということでしょうか。これは損益に影響しませんね。
資金繰りには影響しますが。

損益の問題。
資金繰りの問題。

を整理されるのが前提となりましょうか。

ご回答ありがとうございました。
全ての税理士様へ、ベストアンサーをと
思っておりますが、そうともいかず、
おひと方になり、すみません。
誠に申し訳ありませんが、
あいうえお順にさせて頂きました。
ありがとうございました。

本投稿は、2018年08月05日 15時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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