個人事業主 屋号名ではない名前で商品を販売し売り上げた場合
個人事業主をしております。とあるフリマアプリで商品をいくつか販売しているのですが屋号とは関係性のない名前で販売をしています。その場合事業とは関係ないことになってしまうのでしょうか。また売り上げは記帳していかないほうがよいでしょうか。ご回答宜しくお願いします。
税理士の回答

ご質問者に帰属するものであれば、屋号名と違っていても、売上の記帳が必要です。
ご本人の取引であれば、屋号で取引しても、その他の名称で取引しても、ご本人の所得には変わりありません。
本投稿は、2018年08月16日 12時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。