キャッシュバックをする際の伝票類について
個人で販売業を営んでいます。
通常は定価販売を行っていますが、家族の購入分については一旦定価で販売したことにして、あとから定価の10%程度をキャッシュバックしたいなと考えています。
(フランチャイズのため、販売の時点で値引きができないのであとからキャッシュバックという形です。)
キャッシュバックにかかる金額は経費として計上するつもりでいます。
その場合、出金伝票を使えばいいのか、領収書を作成した方がいいのかがわかりません。
仮に領収書を作成する場合ですが、私が私宛の領収書を作成して相手にサインと印鑑を貰い、1部を相手に渡すという運用でも大丈夫でしょうか?複写の領収書の場合、相手に渡す領収書が控えで自分が原本でいいのでしょうか?
そもそも領収書ではなく出金伝票で十分でしょうか?
ご回答をお待ちしております。
税理士の回答
家族へのキャッシュバックは、一種の自家消費と考えます。
所得税の場合、通常の販売価格の70%以上であれば、良いと規定されています。
キャッシュバックが10%ですから、問題ないと考えます。
仕訳の仕方は、色々ありますが、下記の仕訳もひとつです。
家族へ販売した時
(売上高/(自家消費売上高)3,000円 売上を振り替えます。
キャッシュバックした時
(自家消費売上高)/(現預金)300円
キャッシュバックした時には、出金伝票で、その事が分かる様にされたら良いと考えます。
「抜粋・参考」
法第39条《たな卸資産等の自家消費の場合の総収入金額算入》関係
(家事消費又は贈与等をした棚卸資産の価額)
39-1 法第39条又は第40条《たな卸資産の贈与等の場合の総収入金額算入》に規定する消費又は贈与、遺贈若しくは譲渡の時における資産の価額に相当する金額は、その消費等をした資産がその消費等をした者の販売用の資産であるときは、当該消費等の時におけるその者の通常他に販売する価額により、その他の資産であるときは、当該消費等の時における通常売買される価額による。
(家事消費等の総収入金額算入の特例)
39-2 事業を営む者が法第39条若しくは第40条に規定する棚卸資産を自己の家事のために消費した場合又は同条第1項第1号に規定する贈与若しくは遺贈をした場合において、当該棚卸資産の取得価額以上の金額をもってその備え付ける帳簿に所定の記載を行い、これを事業所得の金額の計算上総収入金額に算入しているときは、当該算入している金額が、39-1に定める価額に比し著しく低額(おおむね70%未満)でない限り、39-1にかかわらず、これを認める。
返信が遅くなってしまい大変申し訳ありませんでした。
ご回答ありがとうございます!大変勉強になりました。
アドバイスの通り、出金伝票で対応していこうと思います。
本投稿は、2018年08月21日 13時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。