債務免除益の計上をさけるために、清算結了までしないことでの、問題点は?
お世話になります。
会社をたたもうと思っています。
代表取締役個人からの借入金が多額にあり、
清算結了までしてしまうと
納税が発生してしまいます。
債務免除益を計上しないで、
休業のまま放っておいても
後々問題になることはないでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

ご相談の件ですが、
まず、期限切れ欠損金はないでしょうか。
清算時に残余財産がないと見込まれる場合には、期限切れ欠損金を控除することができます。
期限切れ欠損金の金額は、
清算事業年度の法人税申告書の
・別表五(一)の「期首現在利益積立金額①」の「差引合計額 31」欄に記載されるべき金額がマイナス(△)である場合のその金額
から、
・当該事業年度に損金の額に算入される青色欠損金額又は災害損失欠損金額
を控除した金額となります。
債務免除益を計上しないで、
休業のまま放っておいても
後々問題になることはないでしょうか?
→当面の問題としては、休眠状態であったとしても、原則的には、法人住民税均等割がかかります。
(都道府県や市町村に申し出ることで免除してもらえるケースもあります。)
→代表取締役個人の相続財産となる可能性があります。
以上、よろしくお願いいたします。
本投稿は、2015年10月19日 13時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。