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中間決算(仮決算)について

中間決算(仮決算)を行う資本金3000万円の法人ですが、法人税は550万円ほどになります。法人道民税、市民税の税率なのですが、年換算をすると法人税は1,000万円になるので、資本金の額又は 出資金の額が1億円以下の法人で、法人税額が 年1,000万円を超えるときの税率を使うのでしょうか。それとも年換算はせず、法人税額が年1,000万円以下のときの税率でよろしいでしょうか。

税理士の回答

事業年度が1年に満たないときは,一年間に換算した所得によって超過課税の対象になるかを判断することになります。
年換算すると1千万円を超えることになります。

本投稿は、2018年09月04日 04時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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