銀行の振り込み時間サービス拡大に伴う土日祝日、平日の15時以降の処理について
こんちには
銀行の振り込み時間サービス拡大に伴う土日祝日、平日の15時以降の処理についてです。
今まではその日に起こった取引はその日に仕訳をし、現金もその日に数えておりました。10/9以降サービス拡大に伴い、15時以降口座に入金がありました(おそらく終業時間後)。
銀行へ依頼すれば、現行通りの時間までの処理にすることは可能ということは知っておりますが、上司が(理由はわかりませんが)それはしないの一点張りで、どうにもなりません。 次の日の朝に仕訳+現金を数えればよいと言われたのですが、処理的には問題ないものなのでしょうか?
税理士の回答
特に、問題ないと考えます。
しかし、決算期末には、注意する事はあると考えます。
山中雅明様、ご返答ありがとうございます。
ちなみに、決算期末に注意することとありますが、それは決算締日に対するものでしょうか?
それとも、それ以外に何かあるのでしょうか?
取り扱いはの変更によって、損益の締後が生じる場合、月末日、又は、決算期日に調整されたら良いと考えます。
やはり締め後のことだったのですね。ありがとうございます。
逆に、本日の18時ごろに入金(振込)されたものを「翌日の日付」の仕訳にした場合は問題ありますでしょうか?
日々の記帳では、特に問題有りませんが、月をまたぐとき、年をまたぐときには、決算整理が必要と考えます。
ありがとうございました。 良い方向に進むことになりました。
本投稿は、2018年10月29日 11時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。