役員報酬について
当社では、代表取締役の奥さんに対して給与を支払っています。しかし、調べてみると本来この奥さんはみなし役員に該当しそうなため、役員報酬でなけらばならなかったようです。支給額は定期同額だったのですが、科目を役員報酬ではなく給与として支給していました。この場合、仮に調査などが入った場合損金として認められなくなってしまうのでしょうか?また、今から出来る対策などあるでしょうか?
税理士の回答
本投稿は、2018年12月12日 11時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。