メールレディ・売上について
今年何ヶ月かメールレディをしていて、2万ポイントほど貯めたのですが、振込申請をせず退会しました。
1ポイント=1円とし、申請をすれば銀行振込されるというシステムでした。特に雇用契約は結んでいません。
結局1円ももらっていないのですが、この場合でも売上が発生した(所得がある)とみなされるのでしょうか?
(メールレディに限らず)ポイントを貯め続け換金していなくても課税の対象になる場合もあると聞いたこともあり、使用しなくても課税対象になる可能性はあるということですよね。
退会をし、ポイントやデータの引き継ぎ等の作業も行っていないため、私としてはポイントを放棄したと考えているのですが、身分証の提示をしているのでポイントサイトの運営会社で個人情報やデータの保存をされている可能性は高いと思います。
売上が発生した時点で計上しているとしたら、この運営会社が(確定申告か何かはわかりませんが)税金や売上の申請をした際に、私に対して作業をした分の対価を支払ったと申請することも考えられますかね?
そもそもメールレディの場合、どの時点を売上とするのがいまいちわからないのですが…会社によって売上の計上時期が違うなら、この運営会社に聞かないことにはわからないですよね。
長々とすみません。どなたかわかる範囲で教えて頂きたいです。
税理士の回答
メールレディのポイントが、ポイントを付与された時点で、ポイントが確定する場合は、付与時点で、所得として認識すると考えます。
又、換金できるポイントの権利を放棄した場合には、寄付金等該当し、必要経費にはならないと考えます。
上記は、一般的な考え方です。
運営会社に取り扱いの問い合わせをされたら、確実と考えます。
ご回答ありがとうございます。
寄付金等~というのは、運営会社が私に対して寄付をした、という考えになるということでしょうか?
ご質問者が、会社に対して寄付金したと考えます。
さらにお伺いして申し訳ないのですが、
どのように問い合わせたらいいでしょうか…
「ポイントが付与された時点でポイントが確定するのか」と、「換金せずに放棄した利用者に対しても必要経費を支払った(売上を計上した?)とするのか」を問い合わせたらわかるでしょうか?
「換金せずに放棄した利用者に対しても必要経費を支払った(売上を計上した?)とするのか」
この様な質問が良いと考えます。
失礼しました、こちらが寄付金等をしたということですね。
今度初めて確定申告をするのですが、この寄付金等をしたということは特に申請の必要はないでしょうか。
ありがとうございます、そちらで問い合わせしてみます。
一般企業への寄付は、寄付金控除の対象にはなりません。
なるほど、では特に申請はしなくても良い(というかできない)のですね。
いろいろご回答いただきありがとうございます。
その様に判断されて良いと考えます。
本投稿は、2018年12月15日 02時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。