役員の社用車の私的利用について
お世話になります。
弊社では役員は社長のみですが、その一族を含めて
社用車をプライベートで使用しております。
これはコンプライアンス違反や業務上横領罪などには
当たらないのでしょうか?
知識が乏しいので、ご教授頂けたら幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

藤本寛之
法律の専門家ではないので、法的な問題への言及はできませんが、従業員の場合と違い、通常は社長の公的使用・私的使用を区分するのは難しいと考えます。また、株主=代表取締役の会社において軽微な公私混同を法的に指摘することができる立場の者はいません。
なお、プライベートでの使用割合が少なくないのであれば、車の維持費やガソリン代を会社経費にしていることは税務上、問題にはなります。
早速のご回答ありがとうございます。
大変参考になります。
今後とも何卒よろしくお願いいたします。
本投稿は、2018年12月24日 11時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。