税理士の業務不履行 決算書等書類を9年間見たことが1回だけ。これでも問題無い?
平成21年11月から顧問契約
委任業務の範囲は
法人税、消費税、所得税、住民税の税務代理並びに税務書類の作成
税務調査立合
税務相談
勘定元帳、試算表の作成
決算書類の作成
会計処理に関する指導及び相談
初めて会社を設立し1人会社で知識も無いので知人の会社で税務対応してる税理士に依頼。
・今まで決算時に「損益計算書」しか持ってこない。
他法人税確定申告書、科目内訳書、減価償却明細表、青色申告の承認申請書も一度も見ていない。決算書は23〜24年の1年分のみ手元にあるが他無い
・委任業務に「勘定元帳、試算表の作成」があるが一度も見たことが無い
・税務調査立合とあるのに別途立合費用を請求されて既に支払済み
これを問い合わせると
「調査立ち合い料ですが顧問料には含まれません。調査はいつ来るかわかりませんので、来た時のご請求になります。」
と回答が。顧問料に含まれない内容が委任業務の範囲に含まれている点
それと税務調査が終わった後(立合後)に費用がかかると後出しで請求された。
これは説明助言違反、情報提供義務違反に該当しないのでしょうか?
決算、確定申告は行っている「っぽい」が確認出来てないので終わったのか分からないが
多分終わってるとは思うが報告が無い時点で契約不履行と解釈されないのでしょうか?
この状況では一部返金もあり得る話に思うのですが見解を聞きたいです。
何も分からずに居たため、年1回決算時に会い損益計算書を見せられて終わるのが決算なんだろうと思っていましたがコスト高を理由に契約解除し記帳代行の会社から必要書類一式を提出してくれと言われて判明している内容です。
去年に税務調査があり少々ではありますが追徴課税も出てしまいました。
この責任の所在は監督するべき弊社が監督出来なかったのが理由と判断していますが
説明、報告する義務は負ってるものではないのでしょうか?
あと弊社映像制作やweb制作を行っています。
特殊な機材とかもあるのですが一度も「これは何ですか?」と聞かれた事がありません。
これでも帳簿は付けられるものなのでしょうか?
それとPCの購入代行をしている時があり、販売する商品ですがこれも私から1度も説明なしに税理士の方は処理出来るものなのでしょうか?
税理士の回答
ご質問の全体的な印象ですが、税務調査の立ち会い等の費用は、別途請求とされている場合が多いと考えます。
しかし、それ以外の内容は、税理士と顧客の信頼関係が成立していませんので、解約されて当然と考えます。
又、お手元に無い、申告書、総勘定元帳、一人別源泉徴収簿等の書類は、税理士に請求されたら良いと考えます。
お手元に返却されない場合には、税務署の総務課に相談されたら良いと考えます。
回答ありがとうございます。
「税務調査立合」が契約書の委任業務の範囲に記載があり
報酬額の記載には
顧問料、年末調整基本料、年末調整1人当たり
報酬の額は改訂する事が出来る。
としか記載がありません。これでも別途請求されるものですか?
これが普通と思っていたのですが本来書類は速やかに提出されるべきものと
現在交渉中の記帳代行会社から言われています。
他内容についてご見解もお聞き出来れば幸いです。
よろしくお願いします。
その契約書には、不備があると考えます。税務調査立ち会い報酬額が含まれるとも読めると考えます。
書類は、速やかにご本人に返却されるものです。
税理士に不信感があれば、税務署にご相談ください。
本投稿は、2019年01月10日 02時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。