返金された時の証憑について
お世話になっております。
取引先から請求書が届き、引き落とし済なのですが、請求金額が間違っていて多く引き落とされていることが判明しました。多く引き落とされた差額分はすでに返金してもらっています。先方に請求書を出しなおしてほしいと依頼したところ出しなおすことはできないと言われてしまいました。その場合、誤請求の請求書と先方からもらった返金しますのメールで証憑になりますでしょうか?
税理士の回答
その様な書類を保存されたら、特に、問題ないと考えます。
山中様
お礼が遅くなりまして申し訳ありません。
ありがとうございました。
本投稿は、2019年01月15日 18時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。