役員へのボーナスについて
役員1人の株式会社です。
役員にボーナスとして定額同額給与よりも多い金額を支払ってしまったのですが、
あとから事前確定届出給与の届け出が必要と知りました。
すでに支払ってしまった分は損金不算入となってしまうのでしょうか?多く支払った分を戻すか、今からでも届け出を出せば大丈夫ですか?
税理士の回答

西方太地
ご回答差し上げます。
上記の事例であれば、
原則としては、全て損金不算入となります。
届出は、前期末から最長で4カ月経過している場合は不可です。
質問の内容が非常に繊細な問題であり、
この場では、ご回答差し上げられませんが実態を踏まえての対応は可能であります。
ご検討のほどよろしくお願いします。
やはり税理士先生は身近にいたほうが良いですね‥。
税理士がついていないので、これから顧問税理士をつけるか検討したいと思います。
回答いただきましてありがとうございました!

西方太地
相談者様のように
いろいろと経営・税務対策を考えられている方は、
相談すれば実務上対応可能なことが多いため、
顧問税理士が身近にいると良いかと思います。
ご参考までに
本投稿は、2019年01月31日 16時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。