[経理・決算]開業費に該当するものは? - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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開業費に該当するものは?

開業費について、下記のものは開業費に該当しますか、また該当しなければどのように仕分けするのでしょうか?
①文具など各1万円以下のもの
②代理店契約に伴う契約金100万円を超えます
③中古営業車購入の為の内金1万円(残金約25万円は開業日以降に支払いの為、車両費にて経費で計上)
※青色申告です。①②③の支払いは開業日以前に行っています。
何度も質問して申し訳ございませんが、ご回答宜しくお願い致します。

税理士の回答

少し気になるのは契約金で、これが返金されることがないということであれば、全て開業費と考えて結構です。

本投稿は、2019年02月20日 17時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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