代位弁済後の返済について
会社が金融機関からの借入金を返済できなくなり、保証人であった社長に代位弁済(保証協会)となりました。
会社は事業を継続しております。
社長の資産状況から毎月の返済が困難である場合、会社が肩代わりして支払することは可能でしょうか。
ご回答のほど、宜しくお願い致します。
税理士の回答
保証人であった社長に代位弁済(保証協会)となりました。
こちらのご記載がよくわからないのですが、金融機関に代位弁済した保証協会に対する会社の連帯保証人に社長がなられており、金融機関から求償債権を引き継いだ保証協会への弁済を連帯保証人である社長がされておられる、ということでしょうか?
保証協会の求償債権に対する原債務者は会社だと思いますが、本来は会社が保証協会に弁済すべき債務ですので問題はないと思います。
早速のご回答を有難うございました。
おっしゃられる通りと思いますが、念のため再度記載してみます。
会社が金融機関から借入(保証協会つき)を行った際に社長が保証人となりました。
返済できなくなり、代位弁済となったため、社長個人に保証協会から請求がきました。
その返済について、社長の資産状況からして行えない場合、会社が事業を継続しているため、代わりに返済を行えるのかという質問でした。
ご説明不足で申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。
ご連絡ありがとうございます。
そもそも会社が金融機関に返済できなかったので、代位弁済をした保証協会は会社に弁済能力がないものとして、連帯保証人である社長に弁済を求めているに過ぎないと思います。
保証協会に対する原債務者は会社になりますので、会社から弁済するのは法的には問題ないと思いますが、保証協会からは振込依頼書を貰っていると思いますので、念の為、保証協会に会社から弁済する旨をお伝えいただいた方が良いと思います。
ご回答を有難うございました。
大変参考になりました。
返済について保証協会に伝えたいと思います。
本投稿は、2019年02月28日 15時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。