役員報酬について
当社は12月決算で2月の取締役会で1人取締役が増えました。それに伴い3月支給分から役員報酬が増えることとなりました。この場合、税務署への届出などは必要なのでしょうか?また、この取締役に対する役員報酬は定期同額給与として損金算入することは可能でしょうか?
税理士の回答
役員が増えても特に提出する書類はありません。
新しい取締役も定期同額の役員報酬は、経費になります。
本投稿は、2019年03月19日 09時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。