音源のダウンロード販売の棚卸について
今年から音源のダウンロード販売を始めようと思っております。
仕事の内容は作曲してその曲の使用権を販売しようとしています。
販売曲は独占使用にする為に曲は1点販売になります。
著作権は販売しません。
始めてでの個人事業で青色申告を調べていましたら、在庫、棚卸が気になりました。
自分で作曲するので仕入れはなくて、年末にたくさんの曲を販売している場合は棚卸はどのように申告書に記載したらいいのでしょうか?
パソコンで作曲するので形のある材料などはありません。
作曲ソフトや、楽器などの消耗品は経費で上げようと思っております。
例えば1曲1万円で売るとして20曲の売れ残りが年末にでた場合はどのように申告したらよろしいのでしょうか?
例えば美容師やカメラマンのように売れて入ってきた報酬だけ申告するようにしてはいけないのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
税理士の回答

酒屋就一
ご質問者様の規模でしたら、在庫の曲について棚卸計上しなくても問題ないと考えます。
返答ありがとうございます。
売上の申告方法についてですが、曲が売れて報酬が入った分をまとめてその中から経費などを引いて申告したら問題はないのしょうか?
宜しくお願い致します。

酒屋就一
手順としてはそのとおりです、青色申告でしたら決算書をつくる必要がありますのでご注意ください
敏速な返答していただき有難うございます。
青色申告ですが初めてなのでわからない事ばかりで不安でした。
教えて頂きどうも有難うございました。
本投稿は、2019年03月23日 11時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。