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銀行勘定調整表は実務でも使用するのでしょうか?

銀行勘定調整表は実務でも使用するのでしょうか?
また、使用しなくても良い場合に法律などの条文などがあれば教えて下さい。

当社で依頼をしている税理士さんから、月末日が入出金予定となっているものは銀行勘定調整表を使用するべきだという指摘がありました。
大きな費用は未払金勘定で月内に経費計上はできています。
他は銀行の入出金データの日付を元に仕訳しています。

当社は中小企業で、私の業務量は多く1人で仕訳しています。ですから、できるだけ作業を減らしたいと考えています。

今まで通り、銀行入出金データを元にした仕訳だけにし、銀行勘定調整表は取り入れないと話をすると、税理士さんから毎回来社される度に1~2時間ほど話をされ、長文のメールが幾度にも渡って届いておりしんどい状況です。

もし法律で使用しないといけないものだというのであれば使用しますが、使用しなくても良いのであれば省きたいと考えております。

※以前にもこのような事があり、法律などで公的に認められる条文を探して説明したことで認めてもらえるということがありましたので、そのようなものがあると助かります。

よろしくお願い致します。

税理士の回答

銀行勘定調整表は、特に作る事は必要ないと考えます。
銀行勘定調整表は、税理士が作りますが。

早々にありがとうございます。
特に作る必要がないとのことですが、例えば会計法何条などのように公的に認められるものの条文などがあれば教えていただけますと助かります。
なければどのように説明すれば納得がいくか教えていただけますと助かります。

経験や知識が乏しいために簡単な言葉で教えていただけますと幸いです。
よろしくお願い致します。

銀行勘定調整表は、簿記会計の帳票です。
法律上、必要な書類ではないと考えます。

即日の回答ありがとうございます。
税理士の先生へ伝えたいと思います。

本投稿は、2019年04月02日 19時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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