契約書の内容変更について
中小企業の経理を行っています。
当社と他社(A社とします)で年間の業務委託契約を結んでいます。
その業務委託契約の年額を変更したいのですが、
当社とA社の代表取締役が同一人物の場合、税務上の問題は生じますでしょうか。
税理士の回答
代表者が同じでも、取引金額が相当額であれば、特に問題はないと考えます。
ありがとうございます。業務委託契約なので商品の単価等が存在せず
妥当な金額の算定が難しい状況にあります。
寄付金などの認定を受けないようにするにはどうすればよいでしょうか。
役務の提供の対価として、同業他社など価格等、一般的な相場等を参考にされたら良いと考えます。
ありがとうございました。参考にさせていただきます。
本投稿は、2019年04月05日 17時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。