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棚卸資産にかかる法人税について

3月決算の会社にて、
3/31に仕入れし、全商品を在庫し、12月までに全て売り切る場合
4/1に仕入れし、全商品を在庫し、12月までに全て売り切る場合

上記2つは収める法人税は金額的に違いますか?(在庫の値下げなどしない)
ネットで探してみましたが、3/31に棚卸資産になってしまうと、
資産が増え、納税額が増えるとありますが、次期の納税額まで考えれば
最終的に同じ金額になるのではないのでしょうか?

税理士の回答

3月に仕入れても、全て在庫になりますから、3月決算及び翌期決算の損益は変わりません。

仕入れた商品が損金(売上原価)になるのは、その商品が売れたときになります。つまり、3月に仕入れてもそれがその年度で売れてなければ損金にはならず、棚卸資産として資産に計上することになります。
仕入が損金になるのは売上が発生した時になるため、ご質問のケースでは3月に仕入れても4月に仕入れても、損益の金額に違いは生じず法人税等はどちらも同じになります。
会計の考えには「費用収益対応の原則」という大原則があり、必ず費用(仕入)と収益(売上)は対応させる(同じ年度で発生する)ことになっています。

本投稿は、2019年05月18日 03時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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