試験研究費における地代家賃、水道光熱費の取り扱いについて
中小法人の経理を行っています。
事務所兼研究所として借りているフロアの地代家賃と水道光熱費を支払っているのですが、これらは試験研究費として税額控除の計算対象となりますでしょうか。
また、計算対象となる場合、その金額は事務所と研究所の広さで按分すればよいのでしょうか。
税理士の回答

酒屋就一
広さ等で按分し、研究所の負担分は試験研究費とされて問題ないと考えます。
ありがとうございます。参考にさせていただきます。
本投稿は、2019年05月25日 14時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。