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合同会社 資本剰余金 取り崩し

資本剰余金を取り崩したい場合の

仕分け方法や
取り崩す上での注意することが
ございましたら

ご教授よろしくお願い致します。

税理士の回答

合同会社の資本剰余金の取崩の場合は、定款に別段の定めのない限り業務執行社員の決定だけでできます。業務執行社員が複数いれば過半数の決定が必要です。例えば、資本剰余金を取崩して資本に組入れる場合、出資金を減少する場合は登記のために以下のものが必要になります。
1.決定書
2.資本金の証明書
この場合はそれぞれ以下のような仕訳になります。
(資本剰余金) xxxx (資本金) xxxx
(資本剰余金) xxxx (未払金) xxxx

ご教授よろしくお願い致します!!

資本剰余金を取崩して
通常の資金にした場合の仕訳は
どうしたらよろしいでしょうか??

お尋ねの趣旨は、損失を補填する場合の仕訳についてだと思われます。その場合は以下のような仕訳になります。
(資本剰余金)xxxx (繰越利益剰余金)xxxx
資本剰余金の取崩の目的には、資本金に組み入れる場合、配当を支払う場合、損失を補填する場合の3つのケースがあります。

本投稿は、2019年06月10日 11時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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